労働時間・休日・休憩時間・時間外労働の原則

労働時間の原則

法律で規定されている労働時間とは、何時間かご存知ですか?

労働時間は、労働基準法において、厳しく規制されており、原則として、週40時間(※)、1日8時間を超えて労働させることはできないと規定されています。

この原則の労働時間のことを、法律で規定している労働時間という意味で「法定労働時間」と呼びます。

また、会社により取り決めた労働時間のことを「所定労働時間」といいます。

法定労働時間と所定労働時間は、区別して考えてください。

※ 商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、従業員数が10人未満の事業所は、1週間の法定労働時間が44時間と規定されています。

休日の原則

法律で規定されている休日とは、1週間に何日かご存知ですか?

労働基準法では、休日について、「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と規定されています。

また、例外的な取り扱い(変形休日制)として、就業規則等にその旨を定める場合には、「毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、4週間に4日以上の休日を与えることでもよい。」とされています。

この法律で義務付けられている休日のことを、法律で規定している休日という意味で、「法定休日」と呼びます。

また、労働時間に、法定労働時間と所定労働時間があるように(詳しくは、「労働時間の原則」をご参照ください。)、休日にも、法定休日と所定休日とがあります。

週休2日制などの場合、週2日の休日のうち、1日は、法律上どうしても与えなければならない休日(法定休日)となり、もう1日は、法律上は与えなくてもいいが、会社が休日と定めた日(所定休日)となります。

法定休日と所定休日は区別して考えてください。

休憩時間の原則

休憩時間とは、従業員が権利として仕事から離れることができることを保障されている時間であり、労働時間には含まれません。

労働基準法では、次の表のとおり、労働時間の長さに応じて、労働時間の途中に休憩時間を与えなければならない旨が規定されています。

労働時間 休憩時間
6時間まで 与えなくてもよい
6時間を超え8時間まで 少なくとも45分
8時間を超える場合 少なくとも1時間

所定労働時間が8時間ちょうどの会社は、従業員に対して、45分の休憩時間を与えれば足りることになります。

ただし、所定労働時間が8時間の会社で休憩時間を45分としても、時間外労働(残業)で、労働時間が8時間を超える場合は、合計1時間の休憩を与えなければならないので、45分の他に、さらに15分の休憩を与えなければなりません。

このように休憩時間をコマ切れに与えるのは労働時間の管理が面倒なので、労働時間が8時間を超える可能性のある会社は、最初から休憩時間を1時間としておくのが無難と言えます。

また、労働時間が8時間を超える場合、労働時間がどんなに長時間でも、休憩時間は1時間与えれば足りることになります。

ただし、これは労働基準法違反にならないという意味であり、実際は、従業員の健康への配慮や、仕事の効率性を考えるならば、適宜休憩時間を与える必要があると思われます。

さらに、労働基準法では、休憩時間について、次の2つの原則が定められています。

一斉休憩の原則 ・ 自由利用の原則

(一斉休憩の原則)

休憩時間は、一斉に与えなければならない。

※ ただし、特定の業種(運送、販売、理容、金融保険、映画製作、演劇、郵便、信書便、電気通信、病院等、保健衛生、旅館、接客娯楽、公官署)は除く。

※ また、上記以外の業種でも、労使協定を締結した場合は除かれる。

(自由利用の原則)

休憩時間は、自由に利用させなければならない。

※ 警察官、消防職員等を除く

時間外労働・休日労働の原則

法定労働時間を超えて労働させる場合、あるいは法定休日に労働させる場合には、就業規則等で、時間外労働・休日労働をさせることがある旨を定め、その上で、36協定を締結・届出しなければなりません。

時間外労働・休日労働がある旨を就業規則で定めておらず、または、36協定を締結・届出していない場合は、法律の定めるところを超えて時間外労働や休日労働を命ずることはできません。

※「時間外労働時間とは」も、ご参照ください。