36協定とは

36協定の効力

週40時間、1日8時間(法定労働時間)を超えて労働させることは、労働基準法違反となります。

しかし、労働基準法には、ただし書きがあり、「労使協定を締結し、これを労働基準監督署に届出した場合においては、その協定の定めるところにより、法定労働時間を延長し、または、休日に労働させることができる。」旨が規定されています。

つまり、本当は、法定労働時間を超えて労働させると労働基準法違反だけど、労使協定を締結し、届出すれば、法定労働時間を超えて労働させても違反でなくなるということです。

このことが、労働基準法第36条に規定されているため、この労使協定のことを、「36協定(サブロク協定)」と呼びます。

このように、36協定は、届出することによって、その協定の定めるところにより労働させても労働基準法違反にならないという刑事罰を免れる効力が発生します。これを36協定の免罰的効力といいます。

ちなみに、36協定を届出せず、法定労働時間を超えて労働させると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになっていますが、実際は、36協定を届出していないことが発覚した場合、いきなり刑事罰を科せられることは稀です。通常は、労働基準監督署から是正勧告が行われることになります。

36協定の届出

会社は、1人でも法定労働時間を超えて労働させる従業員がいれば、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出しなければいけません。

世の中の、時間外労働(残業)の実態を見れば、日本のほぼ全ての会社は、36協定を届出しなければいけないことになります。

36協定の様式は以下のとおりです。

36協定 様式

36協定は、会社単位ではなく、事業場単位で届出が必要です。

つまり、本社の他に、支店、工場、店舗などがある場合には、それぞれ36協定を締結し届出する必要があります 。

また、36協定の有効期間は、定期的に見直しを行う必要があるとの観点から、最長でも1年間とされています。

一度届出すれば終わりではなく、毎年、更新の都度、届出が必要になります。

36協定の限度時間

36協定では、1週40時間、1日8時間を超えて働かせることのできる時間を協定しますが、協定する時間は何時間でもいいという訳ではありません。

協定する時間には、以下のような上限(限度時間)が定められています。

期間 右記以外の一般労働者 1年単位の変形労働時間制が適用される労働者
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1か月 45時間 42時間
2か月 81時間 75時間
3か月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

これらの限度時間は、法定労働時間を超えて労働させることのできる時間のことで、所定労働時間(会社で定めた労働時間)を超えて労働させることができる時間ではありません。

限度時間を超えて労働させたら

36協定を締結・届出すれば、法定労働時間を超えて労働させることができますが、法定労働時間を超えて労働させることができる時間は、あくまでも36協定で定めた時間の範囲内です。

つまり、36協定で定めた限度時間を超えて働かせることは違反となります。

もし、限度時間を超えた場合でも、超えた時間に対する時間外労働手当はきちんと支払わないといけません。

超えた時間に対する時間外労働手当を支払わないと、二重の労働基準法違反になってしまいます。

特別条項付き36協定

例えば、季節性のある業務内容の会社などでは、繁忙期において、36協定で定める限度時間を大幅に超えてしまうのが現実でしょう。

 

このように特別な事情により、どうしても、36協定の限度時間を超えて労働させることが必要な場合は、「特別条項付き36協定」を締結して届出ることにより、一定の期間について、36協定の限度時間を延長して労働させることができます。

ただし、この取り扱いは、あくまでも臨時的(一時的、突発的)に認められるものですので、36協定の限度時間を延長できる月数は、年間で6か月ま でと決められています。恒常的に(年間で6か月以上)36協定の限度時間を超える取り扱いはできません。

特別条項付き36協定で定める項目及び記載例は次のとおりです。

特別条項付き36協定で定める項目

原則としての延長時間(限度時間の範囲内で、1日、1日を超え3か月以内の期間、1年間のそれぞれについて定めることが必要。)
限度時間を超えて労働させなければならない特別な事情
限度時間を超える一定の時間
限度時間を超えることができる回数
限度時間を超えて労働させる一定期間ごとの割増賃金率

特別条項付き36協定の記載例

一定期間についての延長時間は、1か月45時間、1年360時間を限度とする。ただし、通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、納期が切迫したときは、労使の協議を経て、1か月80時間、1年630時間まで延長することができる。なお、延長時間が45時間または1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。

このように記載すれば、特別条項で定める範囲内で、36協定で定めた時間(限度時間)を超えて労働させることが可能になります。

あくまでも36協定で定める時間は、限度時間の範囲内です。

特別条項付き36協定の様式は以下のとおりです。

特別条項付き36協定