そもそも労働時間とは
そもそも「労働時間」とは何ですか?
労働基準法では、労働時間とは、「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」と規定されています。つまり、「労働(仕事)のための拘束時間のこと」をいいます。
実際に労働した時間はもちろん、使用者(会社)の指揮命令に入ってからの時間は、手待ち時間(実際に労働していなくても拘束される時間)も労働時間として取り扱われます。
また、休憩時間や通勤時間は、使用者(会社)に拘束されるべき時間ではないので、労働時間には該当しません。
労働時間に該当するか否かは、客観的な実態で決まるものであって、就業規則や労働契約等の定めにより決定されるものではありません。
※ 労働時間に該当するかどうかの具体的な例は、「労働時間Q&A」をご参照ください。
労働時間Q&A
こんな場合は労働時間に該当しますか?
労働時間に該当するか否かの具体例をいくつか解説します。
Q 始業前の準備のための時間、終業後の後始末のための時間は、労働時間になりますか?
A 会社の指示があれば労働時間になります。 会社からの明確な指示で行われている場合または暗黙の指示(黙認)で行われている場合は、準備や後始末のための時間も労働時間となります。
Q 始業前、終業後の制服(作業着)に着替えるための時間は、労働時間になりますか?
A 制服(作業着)の着用が義務付けられていれば労働時間になります。 一定の制服(作業着)の着用を会社が義務付けている場合は、労働時間となります。
Q 始業前に、従業員全員で清掃をしていますが、その清掃の時間は、労働時間になりますか?
A 会社からの強制・指示があれば労働時間になります。
会社からの強制・指示により清掃している場合は、労働時間になります。ただし、従業員が、自発的に清掃している場合は、労働時間にはなりません。
質問のように、「従業員全員で」という場合は、会社から何らかの指示があったと考えるのが通常なので、労働時間となります。
Q 昼食休憩時間中に、来客当番をさせた場合は、労働時間になりますか?
A 休憩時間中でも仕事をさせれば労働時間になります。
休憩時間中であっても、来客当番という仕事をさせていれば、それは休憩時間とは言えず、労働時間になります。
たとえ、来客がなく、待機していただけの時間でも、拘束時間ですから労働時間になります。
Q 休日に、教育研修に参加した場合、労働時間になりますか?
A 会社からの強制・指示があれば労働時間になります。
会社からの強制・指示により参加した場合は、労働時間になります。ただし、従業員が、自発的に参加した場合は、労働時間にはなりません。
しかし、「強制ではない」と言いながらも、暗黙の指示があったり、参加しない場合にペナルティがある等、実質的に強制と解される場合は、労働時間となります。
Q 上司からの指示も無いのに、ダラダラと会社に残っている時間は、労働時間になりますか?
A 会社がダラダラ残業を黙認・放置していれば労働時間になります。
会社がダラダラ残業を黙認し、放置している場合は、従業員が勝手にダラダラと残業することを認めたことになり、その時間は労働時間になります。
詳しくは、「残業代未払い理由NG集 ケース3 ~会社は指示していない~」をご参照ください。
以上の例からも分かるとおり、労働時間に該当するか否かの判断は、以下の3つのキーワードがポイントになります。
労働時間に該当するか否かの判断のポイント
強制・指示
実態で判断
業務の一部
当然のことながら、労働時間に該当する時間に対しては、賃金の支払い義務が発生します。