条文の表記
条 ・ 項 ・ 号
就業規則を構成する文のうち、一番基本となるものが「条」であり、その下にあるものが「項」、さらにその下にあるものが「号」となります。
つまり、・・・ 条 > 項 > 号 となります。
「条 ・ 項 ・ 号」の具体例
第32条(退職証明)・・・条
会社は、退職し、または解雇された従業員が、次の事項について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付する。・・・項
(1)使用期間・・・号
(2)業務の種類・・・号
(3)会社における地位・・・号
(4)給与・・・号
(5)退職の事由(解雇の場合はその理由)・・・号
2.前項の証明書には、第1号から第5号までのうち、退職し、または解雇された従業員から請求された事項のみを記載する。・・・項
編 ・ 章 ・ 節 ・ 条
「条」が集まったものが「節」、「節」が集まったものが「章」、さらに「章」が集まると「編」を構成します。
つまり、・・・ 編 > 章 > 節 > 条 となります。
「編 ・ 章 ・ 節 ・ 条」の具体例
就業規則
第2章 人事・・・章
第1節 採用・試用期間・・・節
第5条 採用基準・・・条
第6条 選考のための提出書類・・・条
第7条 採用決定者の提出書類・・・条
第8条 身元保証・・・条
第9条 採用の取り消し・・・条
第10条 試用期間・・・条
※ 編は省略します。
就業規則で使用する法令用語の解説
「及び」 と 「並びに」
どちらも、いくつかの事項を並列的につなげる場合に使用する接続詞であり、「及び」は小さな意味の接続詞、「並びに」が大きな意味の接続詞である。
2つのもの並列的につなげる場合 → 「A及びB」
同類のものを3つ以上並列的につなげる場合 → 「A、B、C及びD」
(「、」でつなぎ、最後に「及び」を使用する。)
異類のものも含めて3つ以上並列的につなげる場合 → 「A及びB並びにE」
(この場合、AとBは同類、EはA及びBとは異類のものである。)
「又は」 と 「若しくは」
どちらも、いくつかの事項を選択的につなげる場合に使用する接続詞であり、「又は」は小さな意味の接続詞、「若しくは」は大きな意味の接続詞である。
2つのもの選択的につなげる場合 → 「A又はB」
同類のものを3つ以上選択的につなげる場合 → 「A、B、C又はD」
(「、」でつなぎ、最後に「又は」を使用する。)
異類のものも含めて3つ以上選択的につなげる場合 → 「A又はB若しくはE」
(この場合、AとBは同類、EはA及びBとは異類のものである。)
「以上」 と 「以下」
どちらも、基準となる値を含めて「多いこと」、「少ないこと」を表します。
「超える」 と 「未満」
どちらも、基準となる値を含まないで「多いこと」、「少ないこと」を表します。
「直ちに」 と 「速やかに」 と 「遅滞なく」
いずれも、緊急性を表す用語ですが、緊急性の度合いの差によって使い分けられます。
例えるなら、「直ちに」が超特急、「速やかに」が特急、「遅滞なく」が急行のようなものでしょうか。
つまり、緊急性の度合いは・・・ 直ちに > 速やかに > 遅滞なく の順になります。
「規程」 と 「規定」
「規程」は法令そのものを表し、「規定」は法令に定められている個々の決まり事を表します。
「記名」 と 「署名」
どちらも、氏名を記入することを表しますが、「記名」は本人が記入したか、他人が記入したかを問わず、また印刷したものも含まれるのに対し、「署名」はあくまでも本人自らが直筆したものを表します。
「違法」 と 「不当」
「違法」は法律などに明らかに違反していることを表し、「不当」は法律には違反していないが、一般的観点から妥当性を欠いていることを表します。
「適用する」 と 「準用する」
どちらも、法律や規則等を対象に当てはめて用いることを表します。
「適用する」は規定をそのまま当てはめることを表すのに対し、「準用する」はもともとは別の事項を規定していたものを、読み替えて当てはめることを表します。
「犯す」 と 「侵す」
「犯す」は罪や過ちをおかすことを表し、「侵す」は権利や義務などを侵害することを表します。
「科す」 と 「課す」
「科す」は刑法に定める刑罰などを負わせることを表し、「課す」は義務などを負わせることを表します。