労働基準監督署の調査の種類
労働基準監督署は、労働基準法の違反の有無を調査する目的で、会社に立ち入り、実情を調査し、改善すべき点の指導を行います。この調査のことを「臨検監督」と呼びます。臨検監督には、主に、定期監督と申告監督の2種類があります。また、その他に、災害時監督、再監督もあります。
1.定期監督
労働基準監督署が、スケジュールを組んで、定期的・計画的に実施する調査で、最も一般的な調査です。労働基準監督署の計画により、無作為に調査対象の会社を抽出し、調査が行われます。
2.申告監督
従業員からの申告(告発)に基づく調査で、その申告内容を確認することを中心に調査が行われます。監督官により、調査の前後に、申告があったことを教えてくれる場合もあれば、申告があったことを明らかにせず調査をする場合もあります。いずれの場合も、当然のことながら、申告した従業員の氏名などは一切教えてくれません。
3.災害時監督
一定規模以上の労働災害が発生した場合、その原因究明や再発防止の指導を行うための調査です。
4.再監督
監督により是正勧告を受けた場合、その違反項目が是正されたかどうかを確認するため、又は、是正勧告を受けたにもかかわらず、指定期日までに是正報告書を提出しない場合になどに、再度行われる調査です。
労働基準監督署の調査の予告
労働基準監督署の調査は、原則として、予告なしに、ある日、突然、監督官がやってきます。
一方で、電話連絡で、「調査のため、いついつ訪問させていただきたい。」と、調査日を予告して訪問してくる場合や、FAXで、調査日や準備しておく帳簿や書類を事前に連絡してくるケースも多くあります。
また、「出頭通知書」という書類が届き、会社側が、労働基準監督署へ出頭しなければならない場合もあります。
さて、監督官が、突然、あなたの会社へ調査に来た場合、調査を拒否することができるかどうかというと、原則として拒否することはできません。
しかし、責任者が不在であったり、どうしても急な対応が困難である場合は、監督官に対し、丁重に日程の変更をお願いすれば、応じてもらえる場合があります。
労働基準監督署の調査の手順
労働基準監督署の調査は、通常、監督官2人(1人の場合もあります。)により行われます。
監督官が、あなたの会社にやって来ると、まず、自身の身分を明らかにして、訪問の目的を告げて、責任者への面会を要求します。
そして、主に次のような手順で調査が行われることになります。(個々の調査により、必ずしもこの順番で調査が行われない場合もあります。)
労働基準監督署の調査の手順
労働関連の書類・帳簿のチェック
事業主・人事労務担当者へのヒアリング・実態確認(書類・帳簿のチェックに基づく確認)
必要に応じて、会社内の立ち入り調査及び従業員へのヒアリング・実態確認
口頭による改善指導・指示
労働基準監督署の調査で要求される帳簿・書類
労働基準監督署の調査の際、要求される帳簿・書類は、以下のとおりです。
個々の調査により、要求される帳簿・書類は異なりますが、以下の一覧表の書類は、概ね共通して求められる書類です。調査の過程で、他の追加書類の提出を求められる場合もあります。
また、予告ありの調査の場合には、労働基準監督署から、事前に、準備しておく帳簿・書類を連絡してくれることもあります。
要求される帳簿・書類
- 会社の組織図
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 就業規則
- 従業員別の時間外労働・休日労働の実績資料
- タイムカード等の勤務時間の確認できる資料
- 時間外労働・休日労働に関する協定届
- 変形労働時間制などの定めをしている場合の労使協定
- 変形労働時間制のシフト表
- 従業員の年次有給休暇の取得状況に関する管理簿
- 従業員に交付した労働条件通知書(雇用契約書)
- 健康診断の実施結果(健康診断個人票)
- 安全管理者、衛生管理者の選任状況
- 安全委員会、衛生委員会の設置・運営状況についての資料
- 産業医の選任状況についての資料
労働基準監督署の調査の内容
労働基準監督署により調査される内容は、調査により異なりますが、一般的に主な調査項目は以下のような内容になります。
主な調査項目
1. 労働条件
○ 労働条件通知書(雇入れ通知書)
○ 就業規則
○ 就業規則の届出
○ 就業規則の周知
2. 労働時間
○ タイムカード等の労働時間の記録
○ 36協定の締結・届出
○ 時間外・休日労働の把握状況
○ 変形労働時間制の労使協定の締結・届出
3. 賃金
○ 賃金台帳
○ 残業代の支払い状況
○ 残業代の計算方法
○ 最低賃金
4. 年次有給休暇
○ 年次有給休暇の取得状況(年5日の取得義務の状況)
○ 年次有給休暇の取得記録
5. 安全衛生管理
○ 安全衛生推進者等の選任状況
○ 産業医の選任状況
○ 安全衛生委員会等の設置状況
6. 健康管理
○ 健康診断の実施記録
○ 健康診断結果報告
○ 過重労働の有無
違反に対する是正勧告・指導
労働基準監督署の調査の結果、労働基準法などの法律違反や要改善点が見つかった場合は、是正勧告及び指導が行われることになります。
法令違反の項目については、その違反項目と是正期日が書かれた是正勧告書が交付され、法令違反ではないが、改善が必要と判断された項目については、指導票が交付されることとなります。
是正勧告書と指導票については、「是正勧告書とは」及び「指導票とは」をご参照ください。