名ばかり管理職問題とは
名ばかり管理職問題という名称が一般的に浸透したのは、平成20年、マクドナルドの店長について、労働基準法で規定する「管理監督者」には該当せず、未払い残業代の請求を認めた判決( 東京地裁、H20.1.28 )( いわゆる「日本マクドナルド事件」。)により、各種メディアが「名ばかり管理職」という言葉を使い、報道したことによると思われます。
労働基準法では、管理監督者は、労働時間に関する規定の適用対象外とされています。
そのため、管理監督者には、残業をした場合に割増賃金の支払いを義務付けている規定も適用されないため、会社は管理監督者に対して残業代を支払う必要はありません。
しかし、厄介なことは、「会社組織における管理職」が、「労働基準法が定める管理監督者」と、必ずしもイコールではないことです。
このことが名ばかり管理職問題の原因となっています。(詳しくは、「労働基準法が定める管理監督者とは」をご参照ください。)
名ばかり管理職問題とは、会社が、労働基準法が管理監督者を労働時間に関する規定の適用対象外としていることを悪意に利用して、本来、労働基準法で定める管理監督者には該当しない管理職を、該当する管理職とみなして、残業代の支払いを免れようとする問題のことです。
労働基準法が定める管理監督者とは
労働基準法が定める管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な関係にある者」をいいます。それは、部長、店長、工場長などの名称ではなく、実態で判断されます。
厚生労働省の通達(S63.3.14)で示された、管理監督者に該当するポイントをまとめると、主に以下の3点となります。
管理監督者に該当するための3つのポイント
1.職務内容、権限、責任
労務管理について、経営者と一体的な立場にあること
2.勤務態様、労働時間管理の現況
労働時間、休憩、休日等に関して厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について裁量性が認められていること
3.待遇
賃金などの面で、一般労働者と比較して、その立場に相応しい優遇を受けていること
このように、労働基準法が定める管理監督者の要件を満たすことは厳しいので、部長、店長、工場長など、単に会社組織における管理職であるだけでは、労働基準法が定める管理監督者の要件を満たさないことが多々あります。
現実的には、従業員数が数十人規模の企業ですと、ほとんどの場合、社長及びその親族しか管理監督者に該当しないのではないかと思われます。
日本マクドナルド事件に見る「管理監督者に該当するためのポイント」
「労働基準法が定める管理監督者とは」で説明したとおり、管理監督者に該当するか否かのポイントは、①職務内容・権限。責任等、②労働態様・労働時間管理の現況、③待遇であるとされています。
結局、日本マクドナルド事件では、マクドナルドの店長は、労働基準法が定める管理監督者とは認められなかったわけですが、なぜ認められなかったのか?
その判断理由を上記の3つのポイントから解説します。
職務内容・権限・責任等
店舗従業員・部下の採用・人事考課等の権限を有しているだけでは足りず、会社の経営に関する決定に参画することが必要。
日本マクドナルド事件を例にとると、マクドナルドの店長は、たしかに各店舗の人員について採用や勤務シフトの決定など店舗経営において重要な職務を負っています。
しかし、店長は、日本マクドナルドの経営者と一体的な立場で企業全体の経営には関与していないため、管理監督者には該当しないと判断されました。
勤務態様・労働時間管理の現況
形式ではなく、実質で判断される。
日本マクドナルド事件を例にとると、マクドナルドの店長には、たしかに自分の労働時間を自由に決定できる裁量性がありました。
しかし、実際は、月100時間を超える残業があるなど長時間労働を強いられていたことが重視され、実質的に労働時間を自由に決定できない状況であったと判断されたことから、店長の管理監督者性が否定されました。
待遇
金額そのものではなく、一般労働者との比較で判断される。
日本マクドナルド事件を例にとると、マクドナルドの店長の平均年収は700万円余、ファースト・アシスタントマネージャーの平均年収は590万円余であったことから、店長は、たしかに、その地位に相応しい優遇を受けていたように見えます。
しかし、店長の中でもC評価の店長の年収は579万円と、ファースト・アシスタントマネージャーの平均年収を下回り、B評価の店長の年収は635万円と、ファースト・アシスタントマネージャーの平均年収を上回るものの、その差はわずか44万円しかなく、店長の労働時間の長さを考えると、十分な優遇とは言えないと判断されています。
管理職には2つある
名ばかり管理職問題は、管理職を以下の2つに分けて考えると理解が容易になります。
1.経営管理職
経営管理職とは、経営者と一体的な立場にある管理職
(労働基準法が定める管理監督者と、ほぼイコール)
2.業務運営管理職
業務運営管理職とは、経営者と一体とまではいかないが、それぞれの部署、店舗、現場などにおいて、その運営を任せられている管理職
言うまでもなく、経営管理職には残業代の支払いは必要ありませんが、業務運営管理職には残業代の支払いが必要です。
管理職にも深夜勤務手当は必要
労働基準法では、管理監督者は、労働時間に関する規定の適用対象外とされています。
しかし、この労働時間に関する規定の中に、「深夜勤務手当」は含まれません。
つまり、管理監督者に対しても、深夜勤務手当の支払いは必要です。
深夜勤務手当とは、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働した場合、その労働について手当する25%増しの割増賃金のことです。
この深夜勤務手当は、労働時間の長さや休日出勤であるかどうかに関係なく、深夜に労働すれば支払い義務が生じるものなので、労働基準法では、時間外勤務手当や休日勤務手当(いわゆる残業代)とは区別されています。