是正勧告書とは
労働基準監督署による立ち入り調査が行われた結果、労働基準法等の違反の事実が発見された場合、監督官には、違反事項を是正するように指導する権限があります。その指導内容を書面にして交付されるものが「是正勧告書」です。
是正勧告書には、違反項目と是正期日が記載されており、指定された期日までに、違反項目を是正して、労働基準監督署へ是正状況を報告することになります。
ところで、是正勧告は、「勧告」(行政指導)であり、法的強制力はありません。したがって、是正に基づき、改善するかしないかは会社の任意です。
しかし、監督官には、特別司法警察職員という職務権限があることを忘れてはなりません。是正勧告書を受けたということは、労働基準法等の違反の事実があった証拠ですから、是正勧告に対して不誠実な対応、無視、あるいは虚偽の報告などをすれば、書類送検の手続きをとられる場合もあります。
と考えると、やはり、現実的には、経営者は、是正勧告書を受けた場合、その指導を真摯に受け止め、改善を行い、改善状況を報告しなければならないと言えます。
指導票とは
労働基準監督署による立ち入り調査が行われた結果、法令違反ではないが、改善の必要があると判断された場合などに交付されるものが「指導票」です。
指導票に記載された事項についても、是正勧告書に記載された違反事項と同様に、法的強制力はありませんが、現実としては、改善すべき事項を改善し、労働基準監督署へ報告することが求められます。