安全配慮義務とは
会社には、従業員が安全・健康に働くことができるように配慮する義務があります。この義務を安全配慮義務といいます。また、会社が、その義務を果たさない(怠る)ことを安全配慮義務違反といいます。
通常、従業員の働く場所を指定したり、仕事上使用する設備や器具を用意するのは、従業員側ではなく、会社側です。そのため、職場における従業員の安全と健康を守るのは、従業員の自己責任ではなく、会社側がその義務を負うことになります。
会社が、従業員に対して、危険な環境での労働、劣悪な環境での労働、慢性的な長時間労働(過重労働)などの労働条件を課すことを抑制するために、このような義務を課しているのです。
安全配慮義務は、従来、法律上明文の定めが無く、裁判所が下した判例の下に認められてきたものでしたが、平成20年3月から施行された労働契約法により、初めて、従業員の安全への配慮が法律上に明記されました。
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
なお、厚生労働省の通達により、上記の条文の「生命、身体等の安全」には、心の健康(精神的な健康)も含まれることとされています。
どうやって安全配慮義務を果たすか
安全配慮義務については、「安全配慮義務とは」で説明しましたが、
では、「従業員が安全・健康に働くことができるように配慮する」とは、具体的に、会社がどうすることなのでしょうか?
一般的には、以下のような取り組みをすることが、安全配慮義務を果たすことだと言われています。
実際のところ、会社が果たすべき安全配慮義務は、会社の業種等により若干異なるため、一概に言うことはできません。以下の例は、あくまでも一例として参考にしてください。
会社が果たすべき安全配慮義務
1.危険、健康障害の防止装置機械等に安全装置を設ける・・・など。
2.安全衛生教育の実施 従業員に機械や原材料の危険性・有害性及び取り扱い方法について十分に教育する・・・など。
3.安全衛生管理体制の確立 職場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医等を配置する・・・など。
4.健康診断等の実施 従業員に健康診断を実施し、その結果によっては、就業場所、業務内容の変更、労働時間の短縮等の措置を取る・・・など。
5.労働時間の管理(長時間労働の防止) 長時間労働(過重労働)にならないよう、従業員の労働時間を管理する。 1か月の時間外労働時間は、45時間以内に抑える・・・など。
6.快適な職場環境の形成 事務所、作業所、トイレ、休憩所、食堂などを適切に設備する・・・など。