是正(改善)報告書の提出
労働基準監督署の調査で法律違反が発見された場合は、是正勧告を受けることになります。
是正勧告を受けた会社は、指定された期日までに、指摘事項を改善し、「是正(改善)報告書」を労働基準監督署に提出することになります。
是正(改善)報告書には、①法条項または指摘事項、②是正(改善)状況(どのように是正したか)、③是正した年月日等を記入し、是正(改善)したことを確認できる証拠書類を添付の上、労働基準監督署に提出することになります。
なお、是正(改善)報告書の雛型(モデル様式)及び記入例をご希望の方は、メールにてお送りしますので、お問い合わせフォームにて、当事務所までご連絡ください。
是正が指定期日までに間に合わないときは
是正勧告を受けた会社は、指定された期日までに指摘事項を改善し、労働基準監督署へ報告する必要があるわけですが、是正勧告日から指定期日(是正報告の締切日)までの期間は、通常約1か月程度しかないため、是正する意思はあっても、期日までに間に合わないこともあります。
例えば、未払い残業代を過去に遡って再計算しなければならないときや、就業規則を作成しなければならないときは、是正に相当の時間を要するため、期日までに間に合わないことはよくあることです。
もし、実際に是正が間に合わない場合は、まず監督官に報告・相談してください。
必要に応じて、指定期日には、途中経過と是正完了予定日を記入した是正(改善)報告書を労働基準監督署へ提出することになります。その場合、指定期日に間に合わなかったからといって、すぐに罰則が適用されることはありません。
是正勧告に従わない場合は
労働基準監督署から是正勧告を受けたにもかかわらず従わない場合は、どうなるのでしょうか?
通常、多くの場合は、是正勧告に従わない場合でも、すぐに送検(司法処分)されるわけではありません。
是正勧告に従わない場合は、もう一度、労働基準監督署による調査(再監督)が行われ、是正するチャンスを与えられますが、それでも是正しない、あるいは虚偽の報告をするなど悪質と判断された場合には、送検手続きがとられることがあります。