就業規則とは
就業規則とは、「就業に関する規則」であり、従業員が会社で就業するにあたって、守らなければならない規律や、労働時間、賃金などの労働条件などを定めた規則類の総称のことです。
会社の経営は、売上を上げ、利益を出し、その役割・目的を達成することであり、それは多くの従業員を組織的、かつ効率的に使用することで成り立っています。
会社が、その経営方針に沿って、多くの従業員を使用していくためには、秩序の維持が必要であり、そのためには従業員が守るべき規律や労働条件等を定めた就業規則を作成することが必要になります。
一方、従業員側の立場からすれば、就業規則が無く、労働条件が不明確であれば、安心して働くことはできません。
就業規則において、労働条件が具体的に明文化されることにより、従業員は安心して働くことができ、会社と従業員との間の信頼関係も築かれていくことと思います。
また、就業規則が無く、労働条件が不明確であることは、ルールが無い状態で、スポーツの試合をするようなもので、トラブルの原因となります。
就業規則において、労働条件をしっかりと定めることにより、労使間の無用な労働トラブルを未然に防ぐことができます。
就業規則の法的性質
就業規則は、会社における従業員の行動を規律し、従業員はこれに拘束されることになります。
就業規則の法的性質については、代表的なものとして、「法規範説」、「事実規範説」、「契約説」がありますが、「法規範説」が多数を占めています。
就業規則の「法規範説」を示した代表的な裁判例としては、昭和43年の最高裁判例(秋北バス事件)があります。
昭和43年・最高裁判例 (秋北バス事件)
就業規則はそれが合理的な労働条件を定めているものである限り、経営主体と労働者との間の労働者はその就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法規範性が認められるに至って当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受ける。
就業規則の効力
法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約 という図式があります。
※ 法令・・・労働基準法などの法律や政令など
※ 労働協約・・・会社と労働組合との間で結ばれる労働条件等の協定
※ 就業規則・・・会社が定めた社内規則
※ 労働契約・・・会社と従業員個人との間の労働条件の契約
この式は、法令、労働協約、就業規則、労働契約の効力関係を表したものです。
そもそも、会社と従業員の労働条件は、必ずしも就業規則に定めなければならないわけではありません。会社が個別に従業員と労働契約を結び、労働条件を決めることもできます。
ただし、上記の効力関係の図式でも分かるとおり、就業規則の効力は労働契約の効力を上回るので、就業規則に定める基準に達しない労働条件を、個別の労働契約に定めた場合は、その労働契約は、その部分に関して無効となり、無効となった部分は就業規則で定めた基準が適用されることになります。
それと同様に、法令や労働協約の効力は就業規則の効力を上回るので、法令や労働協約に定める基準に達しない労働条件を、就業規則に定めた場合は、その就業規則は、その部分に関して無効となり、無効となった部分は、法令や労働協約で定めた基準が適用されることになります。