パートやアルバイトなど、短時間労働者の「年収の壁(就業調整)」をめぐる問題は、深刻な人手不足が続く現代において、常に頭の痛い課題だったのではないでしょうか。「もっとシフトに入ってほしいのに、扶養から外れるからと断られてしまう……」といったお悩みを抱える経営者や人事担当者の方も少なくありません。
しかし、これまでの「当たり前」だった加入基準が大きく変わります。パートやアルバイトなど、短時間労働者の社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象を劇的に拡大する「賃金要件の撤廃」と「企業規模要件の撤廃」にスポットを当て、経営者が今から知っておくべき要点を解説します。
国が目指すゴールは非常にシンプルです。それは、「働く企業の規模や収入に関係なく、週20時間以上働くすべての短時間労働者を社会保険に加入させる」というものです。
- 「年収106万円の壁(月額8.8万円以上の賃金要件)」の撤廃
これまでは、厚生年金保険の加入対象者数(被保険者数)が51名以上の企業等において、以下の4つの条件すべてに当てはまる人が社会保険の加入対象者でした。
- 労働時間:週の勤務が20時間以上
- 賃金:給与が月額88,000円以上(年収約106万円の壁)
- 雇用期間:2か月を超えて働く予定がある
- 学生:学生ではない(一部例外あり)
これまでは「週20時間以上」働いていても、月々の賃金が88,000円未満であれば社会保険の加入義務はありませんでした。しかし、令和8年(2026年)10月からはこの「月額88,000円以上」という賃金要件が完全に撤廃されました。
全国的に最低賃金が大きく引き上げられていることも背景にあり、今後は収入ベースではなく、純粋に雇用契約上の「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」だけが加入の判断基準となります。
- 企業規模要件の段階的な縮小・撤廃
これまでは、従業員数が一定規模以上の企業でなければ、短時間労働者を社会保険に加入させる必要はありませんでした。しかし、今後、この企業規模のハードルは段階的に縮小され、最終的には完全撤廃されます。
最終的には、従業員が5人や10人といった小規模な企業であっても、週20時間以上働く従業員がいれば、例外なく社会保険の適用事業所となります。
- 社会保険適用拡大スケジュール表
| 実施時期 | 企業規模要件 | 賃金要件 | 概要・企業への影響 |
| 2026年10月 (令和8年) |
51人以上 | 【撤廃】 | 51人以上の企業では、月収に関係なく「週20時間以上」で全員加入。 |
| 2027年10月 (令和9年) |
36人以上へ拡大 | 撤廃済み | 従業員数36人以上の中小企業も適用対象に。 |
| 2029年10月 (令和11年) |
21人以上へ拡大 | 撤廃済み | 個人事業所の適用対象もあわせて拡大開始。 |
| 2032年10月 (令和14年) |
11人以上へ拡大 | 撤廃済み | さらに小規模な事業所まで義務化が浸透。 |
| 2035年10月 (令和17年) |
完全撤廃(全企業) | 撤廃済み | 企業規模を問わず、週20時間以上働く全労働者が加入対象に。 |
※企業規模要件は、厚生年金保険の加入対象者数(被保険者数)で判断します。