労働基準監督署による是正勧告への対応なら、新潟県新潟市の「久志田社会保険労務士事務所」へお任せください。

〒950-0994 新潟県新潟市中央区上所1-1-24 Nビル5階

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土・日・祝日)

FAX

025-384-4009

お気軽にお問合せ・ご相談ください

025-384-4002

不利益変更の合理性の判断要素

一方的な就業規則の不利益変更は有効か?」で説明したとおり、過去の裁判例により、合理性のある変更であれば、労働者が同意していなくても、就業規則の不利益変更は有効な場合があることが示されています。

では、「合理性のある」とは、どのような要素によって判断されるのでしょうか?

その点については、過去の裁判例(第四銀行事件:最高裁判例)により、合理性の判断要素の考え方が示されており、以下の事項等を総合的に考慮して、判断すべきであるとしています。


不利益変更の合理性の判断要素

  1. 就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
  2. 使用者の変更の必要性の内容・程度
  3. 変更後の就業規則の内容自体の相当性
  4. 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
  5. 労働組合等との交渉の経緯
  6. 他の労働組合または他の従業員の対応
  7. 同種事項に関する我が国社会における一般的状況

つまり、合理性があるかどうかは、就業規則の変更の必要性と、従業員が受ける不利益の程度等を比較して、総合的に判断するということになります。


そして、その考え方は、平成20年に施行された労働契約法第10条により集約されています。


第四銀行事件 最高裁判例

その作成又は変更が、その必要性および内容の両面から見て、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し、実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成または変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受任させることを許容するだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生じるものというべきである。

右の合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置、その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合または他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。


労働契約法 第10条

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。


次はこちら
就業規則の変更の必要性と従業員が受ける不利益の程度

お問合せ・ご相談はこちら

当事務所のサービス内容など、ホームページ上の内容について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
お問合せフォームは24時間受け付けております。

お気軽にお問合せください

  • 結局いくらかかるの?
  • 新潟市から遠い会社でも相談に乗ってくれるの?
  • 「会社を守る就業規則」 って、
    普通の就業規則と何がちがうの?

このようなお悩み相談でも結構です。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

営業時間:月〜金 9:00〜18:00 (定休日:土曜・日曜・祝日)
担当:久志田 (くしだ)

新潟県新潟市を拠点に活動する社労士、久志田社会保険労務士事務所のホームページへようこそ。労働基準監督署による是正勧告への対応なら経験豊富な当事務所へお任せください。未払い残業代や不当解雇の訴え、精神疾病などの労働災害や過失・不正行為による損害の発生などの労務トラブル対策として、貴社の実情に合った就業規則の作成、変更をお手伝いし、労基署による調査の予防をサポートいたします。

また、起業・会社設立や、従業員の雇用で利用できる助成金の申請を強力にバックアップしています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

主な業務地域
新潟県内 (新潟市中央区、新潟市北区、新潟市東区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、
新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、村上市、胎内市、新発田市、阿賀野市、
五泉市、燕市、加茂市、三条市、見附市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、
魚沼市、南魚沼市、上越市、妙高市、糸魚川市、佐渡市、聖籠町、阿賀町、田上町、
出雲崎町、津南町、湯沢町、粟島浦村、関川村、弥彦村、刈羽村etc.)

事務所概要

久志田社会保険労務士事務所

025-384-4002

025-384-4009

kussie_s.101@onyx.ocn.ne.jp

代表者:久志田 諭

新潟で一番親切な社会保険労務士事務所を目指して、親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表ごあいさつはこちら

〒950-0994
新潟県新潟市中央区上所
1-1-24 Nビル5階

事務所概要はこちら