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就業規則の不利益変更に関する合理性の有無は、就業規則の変更の必要性と、従業員が受ける不利益の程度等を比較して、総合的に判断される訳ですが、過去の裁判例によれば、就業規則の変更の必要性は、以下の3つの概念に分けられ、その程度に応じて合理性を検討しているものといえます。
就業規則変更の必要性の概念
また、従業員が受ける不利益の程度については、変更後の労働条件の内容、変更の程度(割合)の両面から考える必要があります。そして、変更の程度は事案によって異なりますが、変更される労働条件の内容により合理的判断も異なるものになるといえます。
特に、賃金や退職金は、従業員にとって重要な権利であるとして、その労働条件の変更には、「高度の業務上の必要性」が要求されます。その意味でも、賃金や退職金に関する労働条件の不利益変更は、高度の業務上の必要性と言えるか否かについての検討が必要ですし、その引き下げ額(引き下げ割合)も重要なポイントになります。
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