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残業時間の途中に休憩時間を設ける

そもそも労働時間とは」で説明したとおり、労働時間とは、使用者の指揮命令の下で労務を提供している時間のことを指し、休憩時間は労働時間には含まれません

従って、残業をする場合は、通常の休憩時間とは別に、残業時間の途中に休憩時間を設けることにより、残業時間を削減できる可能性があります。

残業時間の途中に休憩時間を設けることは、単に残業代を削減する目的だけでなく、実際、労働時間が長時間に及ぶときは、場合により夕食をとる時間なども必要になるでしょうし、長時間労働に対する従業員の健康への配慮や、仕事の効率性を高める意味でも効果的です。

具体例

休憩時間を設ける前

例えば、ある会社において、始業時刻:8時30分、終業時刻:17時30分(休憩時間:12時~13時)の場合、従業員が、19時30分まで労働したとすると、2時間分の残業代が発生します。

休憩時間を設けた後

例えば、残業時間の途中に、30分の休憩時間(例:18時~18時30分)を、通常の休憩時間とは別に設けることにすると・・・従業員が、19時30分まで労働した場合でも、残業時間は1時間30分となります。

 

もっとも、従業員にしてみれば、「2時間分の残業する必要があるから仕方なく2時間の残業をしているんだ」という言い分もあるでしょう。どうしても2時間分の残業をせざるを得ない場合は、20時まで残業することになり残業時間は2時間のまま変わりませんが、休憩を挟むことで能率の向上が期待できます。

 

なお、休憩時間と称して、実態として従業員を休憩時間に働かせることがないように注意しなければいけません。

この制度を導入するには就業規則等において、「残業をする場合は、残業時間の途中に休憩時間を取らなければならない。」旨を規定し、具体的な休憩時間を定める必要があります。

また、休憩時間は、原則として、従業員全員に一斉に与えなければならないので(詳しくは、「休憩時間の原則」をご参照ください。)、この原則を除外するための労使協定の締結が必要になる場合もあります。

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