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振替休日の活用は、従業員を休日労働させる必要がある場合の残業代削減に効果的です。
振替休日とは、休日労働する日の前日までに、振り替えるべき日を指定して、対象となる従業員に伝え、休日と労働日を入れ替えることです。(事後に伝えた場合は、振替休日とはなりませんので注意してください。)
また、この制度を導入するには、就業規則等において、「業務の必要性に応じて、休日を振り替えることがある。」旨を定める必要があります。
原則では、休日労働については、従業員を法定休日に労働させた場合、会社は休日労働の割増賃金(3割5分増)を支払わなければなりません。
また、所定休日に労働させた場合でも、週40時間(※)の法定労働時間を超えて労働させた場合には、時間外労働の割増賃金(2割5分増)を支払わなければなりません。(詳しくは、「休日の原則」及び「時間外労働時間とは」をご参照ください。)
※ 商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、従業員数が10人未満の事業所においては44時間。
しかしながら、振替休日は、休日と労働日を入れ替えたにすぎないので、「休日に労働させた」ことにはならず、休日労働の割増賃金の支払いは必要ありません。
この制度のポイントは、振り替えるべき日を、休日労働した日と同一週内に指定することです。
他の週に指定すると、休日労働した週の労働時間は、週40時間の法定労働時間を超えてしまい、結局、休日労働の割増賃金(3割5分増)は支払わなくてよいものの、時間外労働の割増賃金(2割5分増)を支払わなければならなくなるからです。
なお、振替休日とよく似た制度で、「代休」という制度があります。
代休とは、休日労働した従業員に対して、休日労働した後に、日を指定して、代わりの休日を与えることです。
振替休日は、事前に、日を指定して、休日と労働日を入れ替える制度であるのに対し、代休は、事後に、代わりの休日を与える制度である点で、この2つの制度は違います。
代休では、「休日に労働させた」事実は消えませんので、たとえ代わりの休日を与えたとしても、休日労働した日について、休日労働の割増賃金(3割5分増)を支払わばければなりません。
振替休日と代休の違い
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