労働基準監督署による是正勧告への対応なら、新潟県新潟市の「久志田社会保険労務士事務所」へお任せください。

〒950-0994 新潟県新潟市中央区上所1-1-24 Nビル5階

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土・日・祝日)

FAX

025-384-4009

お気軽にお問合せ・ご相談ください

025-384-4002

休憩時間の原則

休憩時間とは、従業員が権利として仕事から離れることができることを保障されている時間であり、労働時間には含まれません

労働基準法では、次の表のとおり、労働時間の長さに応じて、労働時間の途中に休憩時間を与えなければならない旨が規定されています。

労働時間

休憩時間

6時間まで

与えなくてもよい

6時間を超え8時間まで

少なくとも45分

8時間を超える場合

少なくとも1時間

所定労働時間が8時間ちょうどの会社は、従業員に対して、45分の休憩時間を与えれば足りることになります。

ただし、所定労働時間が8時間の会社で休憩時間を45分としても、時間外労働(残業)で労働時間が8時間を超える場合は、合計1時間の休憩を与えなければならないので、45分の他に、さらに15分の休憩を与えなければなりません。

このように休憩時間をコマ切れに与えるのは労働時間の管理が面倒なので、労働時間が8時間を超える可能性のある会社は、最初から休憩時間を1時間としておくのが無難と言えます。

また、労働時間が8時間を超える場合、労働時間がどんなに長時間でも、休憩時間は1時間与えれば足りることになります。

ただし、これは労働基準法違反にならないという意味であり、実際は、従業員の健康への配慮や、仕事の効率性を考えるならば、適宜休憩時間を与える必要があると思われます。


さらに、労働基準法では、休憩時間について、次の2つの原則が定められています。


一斉休憩の原則 ・ 自由利用の原則

(一斉休憩の原則)

休憩時間は、一斉に与えなければならない

※ ただし、特定の業種(運送、販売、理容、金融保険、映画製作、演劇、郵便、信書便、電気通信、病院等、保健衛生、旅館、接客娯楽、公官署)は除く。

※ また、上記以外の業種でも、労使協定を締結した場合は除かれる。


(自由利用の原則)

休憩時間は、自由に利用させなければならない

※ 警察官、消防職員等を除く



次はこちら
時間外労働・休日労働の原則

お問合せ・ご相談はこちら

当事務所のサービス内容など、ホームページ上の内容について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
お問合せフォームは24時間受け付けております。

お気軽にお問合せください

  • 結局いくらかかるの?
  • 新潟市から遠い会社でも相談に乗ってくれるの?
  • 「会社を守る就業規則」 って、
    普通の就業規則と何がちがうの?

このようなお悩み相談でも結構です。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

営業時間:月〜金 9:00〜18:00 (定休日:土曜・日曜・祝日)
担当:久志田 (くしだ)

新潟県新潟市を拠点に活動する社労士、久志田社会保険労務士事務所のホームページへようこそ。労働基準監督署による是正勧告への対応なら経験豊富な当事務所へお任せください。未払い残業代や不当解雇の訴え、精神疾病などの労働災害や過失・不正行為による損害の発生などの労務トラブル対策として、貴社の実情に合った就業規則の作成、変更をお手伝いし、労基署による調査の予防をサポートいたします。

また、起業・会社設立や、従業員の雇用で利用できる助成金の申請を強力にバックアップしています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

主な業務地域
新潟県内 (新潟市中央区、新潟市北区、新潟市東区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、
新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、村上市、胎内市、新発田市、阿賀野市、
五泉市、燕市、加茂市、三条市、見附市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、
魚沼市、南魚沼市、上越市、妙高市、糸魚川市、佐渡市、聖籠町、阿賀町、田上町、
出雲崎町、津南町、湯沢町、粟島浦村、関川村、弥彦村、刈羽村etc.)

事務所概要

久志田社会保険労務士事務所

025-384-4002

025-384-4009

kussie_s.101@onyx.ocn.ne.jp

代表者:久志田 諭

新潟で一番親切な社会保険労務士事務所を目指して、親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表ごあいさつはこちら

〒950-0994
新潟県新潟市中央区上所
1-1-24 Nビル5階

事務所概要はこちら