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休憩時間とは、従業員が権利として仕事から離れることができることを保障されている時間であり、労働時間には含まれません。
労働基準法では、次の表のとおり、労働時間の長さに応じて、労働時間の途中に休憩時間を与えなければならない旨が規定されています。
労働時間 | 休憩時間 |
6時間まで | 与えなくてもよい |
6時間を超え8時間まで | 少なくとも45分 |
8時間を超える場合 | 少なくとも1時間 |
所定労働時間が8時間ちょうどの会社は、従業員に対して、45分の休憩時間を与えれば足りることになります。
ただし、所定労働時間が8時間の会社で休憩時間を45分としても、時間外労働(残業)で、労働時間が8時間を超える場合は、合計1時間の休憩を与えなければならないので、45分の他に、さらに15分の休憩を与えなければなりません。
このように休憩時間をコマ切れに与えるのは労働時間の管理が面倒なので、労働時間が8時間を超える可能性のある会社は、最初から休憩時間を1時間としておくのが無難と言えます。
また、労働時間が8時間を超える場合、労働時間がどんなに長時間でも、休憩時間は1時間与えれば足りることになります。
ただし、これは労働基準法違反にならないという意味であり、実際は、従業員の健康への配慮や、仕事の効率性を考えるならば、適宜休憩時間を与える必要があると思われます。
さらに、労働基準法では、休憩時間について、次の2つの原則が定められています。
一斉休憩の原則 ・ 自由利用の原則
(一斉休憩の原則)
休憩時間は、一斉に与えなければならない。
※ ただし、特定の業種(運送、販売、理容、金融保険、映画製作、演劇、郵便、信書便、電気通信、病院等、保健衛生、旅館、接客娯楽、公官署)は除く。
※ また、上記以外の業種でも、労使協定を締結した場合は除かれる。
(自由利用の原則)
休憩時間は、自由に利用させなければならない。
※ 警察官、消防職員等を除く
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