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1年単位の変形労働時間制の下では、対象期間の労働日数、1週間・1日の労働時間数、連続して労働させることのできる日数について、それぞれ次のとおり限度が決められています。
会社は、この限度を超えない範囲内で、対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定めなければなりません。
限度となる日数・時間 | |
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労働日数(1年あたり) | 280日(対象期間が3か月を超える場合) |
労働時間(1日あたり) | 10時間 |
労働時間(1週間あたり) | 52時間 |
連続して労働させることができる日数(原則) | 連続6日 |
連続して労働させることができる日数(特定期間) | 1週間に1日の休日が確保できる日数 |
「1年単位の変形労働時間制における労働日の決め方」において、「1日の労働時間が7時間の会社では、1年間の労働日数は298日(年間休日数は67日)とはなりません。」と説明しましたが、それは、上記のとおり、1年間の労働日数の限度が280日と決められているからです。
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