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1年単位の変形労働時間制を採用する場合、原則として、対象期間の労働日および当該労働日ごとの労働時間を事前に、具体的に、決めなければいけません。
しかし、この原則に従うと、何か月も先の労働日および当該労働日ごとの労働時間まで具体的に決めなければならず、会社によっては、1年単位の変形労働時間制は、極めて不便で採用しづらい制度になってしまう場合もあります。
そこで、平成10年の労働基準法改正により、対象期間を1か月以上の期間に区分する(区切る)取り扱いが認められることとなりました。
このように、対象期間を区分する場合においては、「最初の区分期間についてだけ、労働日および当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めればよく、残りの期間(最初の期間以外の区分期間)については、総労働日数と総労働時間だけを定めておくだけでよい。」こととされました。
最初の期間以外の区分期間における労働日および当該労働日ごとの労働時間の決め方は、会社が、該当する期間の初日の少なくとも30日前までに、従業員の同意を得て、書面により、総労働日数・総労働時間を超えない範囲内で決めることとなります。
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