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1年単位の変形労働時間制における労働日の決め方

1年単位の変形労働時間制とは、対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内になっていればよいという制度ですから、以下の計算式により、対象期間における総労働時間が自動的に決まります。

対象期間における総労働時間 計算式

対象期間における総労働時間=40時間×対象期間の暦日数÷7

対象期間が1年間の場合、1年間の総労働日数の上限は、以下の計算により、2,085時間となります。
(閏年は2,091時間

※1年間は365日、1週間は7日なので、1年間は52.14週間となります。

365日÷7日≒52.14週)

1週間の労働時間を40時間以内に設定すると、・・・
1年間の総労働時間は、最大でも2,085時間となります。

40時間×52.14週≒2,085時間)

つまり、・・・40時間×365日÷7≒2,085時間となります。

会社は、1年単位の変形労働時間制を採用する場合、1年間の総労働時間が2,085時間の範囲内になるように、労働日数と労働時間を割り振り、設定することになります。

従って、例えば、1日の所定労働時間が8時間と決まっている会社においては、1年間における労働日数は260日(年間休日は105日)と自動的に決まることになります。

(2,085時間を8時間ずつ割り振ると、自動的に1年間の労働日数は260日となります。)

※2,085時間÷8時間≒260日

同様に、1日の労働時間が、7時間45分の会社、7時間30分の会社では、以下の早見表のように、1年間の労働日数(年間休日数)が自動的に決まることになります。

1年間の労働日数(休日数)早見表
 

1年間の労働日数

(通常の年)

1年間の労働日数

(閏年)

1日の労働時間が8時間の場合

260日(休日105日)

261日(休日105日)

1日の労働時間が7時間45分の場合

269日(休日96日)

269日(休日97日)

1日の労働時間が7時間30分の場合

278日(休日87日)

278日(休日88日)

これで1年間の労働日数が自動的に決まるので、あとは、その日数分の労働日を決め、年間カレンダーを作成することになります。

なお、上記の例によれば、1日の労働時間が7時間の会社では、1年間の労働日数は298日(年間休日数は67日)となりますが、実は、そうとはなりません何故でしょうか?

それは、労働基準法により、1年単位の変形労働時間制の労働日数には限度が決められているからです。
(詳しくは、「
労働日数・労働時間・連続労働日数の限度」をご参照ください。)

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