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タイムカードに打刻された「始業時刻から終業時刻までの時間」とは=労働時間なのでしょうか?
通常の場合、タイムカードに打刻された始業時刻は、始業時刻(仕事の開始時刻)ではなく出社時刻であり、タイムカードに打刻された終業時刻は、終業時刻(仕事の終了時刻)ではなく退社時刻です。
出社時刻と始業時刻、終業時刻と退社時刻にはタイムラグがあるので、そのタイムラグまでも労働時間とすることに納得できない経営者もいると思います。
ここで、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」における労働時間の管理方法をよく見てください。
注目すべきは、
「タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」とは書いてありますが、「タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、そのまま記録すること」とは書いていないことです。
つまり、厚生労働省が示す基準でも、タイムカードの打刻時刻は、労働時間を把握する上での基(モト)ではあるものの、必ずしも、タイムカードの打刻時刻=労働時間ではないことを認めていることになります。
しかし、そうは言うものの、タイムカードの打刻時刻は労働時間を把握する一級品の客観的証拠であることには変わりはありません。
会社側が、「タイムカードの打刻時刻イコール労働時間ではない。」と言うのなら、そう言えるだけの労働時間管理をする必要があるでしょう。
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