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労働時間をどのように把握・管理していくか?
実は、これについては、厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日基発第339号)が示されています。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
1.使用者は、始業・終業時刻を確認し、記録すること
2.その確認方法は原則として、次のいずれかの方法によること
①使用者がみずから現認することにより確認し、記録すること
②タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を基礎として確認し、記録すること
3.自己申告制により時間外労働を算定する場合は、次のいずれかの方法による
こと
①自己申告制を導入する前に、対象労働者の労働時間の実態、適正な自己申告についての説明を充分に行うこと
②自己申告の労働時間と実態が合っているか調査すること
③自己申告を阻害する目的で、時間外労働の上限を設定したり、仕事があるにもかかわらず残業時間削減の通達を出すなど適正な申告を阻害しないこと
上記2.①と②とおり、労働時間の確認方法としては、2つの方法が示されています。
ただし、このうちの前者
「使用者がみずから現認することにより確認し、記録すること」
この方法により労働時間を適正に管理することは、現実的に運用が難しいと考えます。
使用者(従業員を指揮命令する直接の上司)が、部下について、「はい、あなたは、今、○時○分に仕事を終わりましたね。」、「あなたは、△時△分に仕事を終わりましたね。」と、ひとりひとり目視で確認するのは、よほど暇な上司じゃない限り不可能です。
事実上、後者
「タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」
この方法で、労働時間を管理することが現実的と言えます。
使用者(会社)は、労働者の労働時間を管理する義務を負っています。
そして、労基署の調査が行われる場合においても、監督官から、上記の基準に則り、使用者が労働者の労働時間を適正に把握・管理しているかどうかをチェックされます。
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