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経営者の中には、「タイムカードがあるからサービス残業や長時間労働が問題となるのだ。」と主張される方もおり、あえて労働時間の客観的証拠を残さないため、意図的にタイムカードを使用せず、適正な労働時間管理を放棄している会社もあります。
では、タイムカードは、本当に無い方が良いのでしょうか?
そもそも、会社と従業員との間で、サービス残業や長時間労働に関して争い事となった場合、従業員の実際の労働時間は、タイムカードの打刻時刻だけではなく、会社の入退社の際のセキュリティの設定・解除の時刻、パソコン等の起動・シャットダウンの時刻、同僚からの証言聴取、従業員本人のメモなどにより認定されることになります。
そして、残業代の未払いがある場合は、その実際の労働時間に基づいて残業代の支払いが命じられることになります。
つまり、タイムカードが無くても、他の方法を使って実際の労働時間が認定されるので、労働時間の客観的証拠を隠ぺいするためにタイムカードを無くすことは、あまり意味が無いことなのです。
それどころか、会社は従業員の労働時間を適正に把握・管理する義務を負っているので、タイムカードを使用せず、適正な労働時間管理していなければ、「やるべきことをやっていない会社」とみなされ、争い事となった場合は、会社側の印象は非常に悪いものになります。
また、タイムカードを使用せず、出勤簿(出勤の有無だけを記録している出勤管理簿)を使用している会社もあると思います。
しかしながら、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」によれば、会社には始業・終業時刻を確認し記録することが求められているので、出勤簿とは別に、労働時間管理票などで労働時間を適正に把握・管理しなければなりません。
そのような管理が面倒ならば、やはり客観的な記録が残るタイムカード等を最初から使用することをオススメします。
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