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長時間労働などの負荷が慢性的に発生すると、ストレス反応が強まり、その精神的疲労は、うつ病等の精神疾患を発症させる有力な要因と考えられています。
うつ病等の精神疾患の労災認定については、以前は、労災認定までに約8.6か月間という長期間を要していましたが、認定までの期間を短縮するため、平成23年12月の通達により、具体的で新たな基準が定められ、これに基づいて労災認定が行われることになりました。
詳細は、厚生労働省が公表する、以下の「精神障害の労災認定」を参照ください。
この労災認定基準で注目すべき点は、
うつ病等の精神疾患の発症直前1か月間に概ね160時間以上、又は、直前3週間に概ね120時間以上の時間外労働が認められれば、その事実だけで労災認定されうることが定められたことです。
また、1か月間で160時間、3週間で120時間という基準に至らなくても、1か月間で100時間程度の時間外労働があれば、心理的負荷となる他の出来事(転勤、配置転換、2週間以上の連続勤務、セクハラ、パワハラ等)との総合的な評価により労災認定されうることも定められています。
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