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長時間労働と労災認定との関係(脳、心臓疾患)

長時間労働やそれによる睡眠不足は、脳血管疾患をはじめとする虚血性疾患、高血圧等の発症の要因となることが指摘されています。

脳、心臓疾患と労災認定との関係については、精神疾患の労災認定とは別の基準が示されています。

厚生労働省は、平成13年12月に定めた、「脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」において、脳、心臓疾患と労災認定との関係について、以下のような見解を示しています。

  • 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり概ね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと判断されるが、概ね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるものと判断される。
  • 発症前1か月間に概ね100時間を超える時間外労働が認められる場合、または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと判断される。

2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり概ね80時間を超えるとは、発症前の2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間のいずれかの月平均時間外労働時間が80時間を超えることを指します。

時間外労働時間

(1か月あたり)

業務と発症との関連性

発症前1~6か月間にわたり概ね45時間以内

関連性が弱い

発症前1~6か月間にわたり概ね45時間を超える

関連性が徐々に強まる

100時間を超える、または、2~6か月間わたり概ね80時間を超える

関連性が強い

従業員に脳、心臓疾患の症状が出た場合で、上記基準に照らし合わせて、発症の直前に長時間労働の実態が認められれば、疾患と長時間労働との関連性が深い、つまり、因果関係を認め、労災と認定される傾向が強くなっています。


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