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就業規則の周知義務

就業規則の作成(変更)は、所轄の労働基準監督署への届出を済ませても、それで手続き終了ではありません。

最後に、従業員に、就業規則の内容を周知させる。すなわち、従業員が就業規則の内容を見たいときに、見ることができる状態にする必要があります。

労働基準法によれば、会社は、以下の3つの方法のいずれかにより、従業員に就業規則を周知させなければならないことが定められています。

また、この周知義務については、就業規則の内容を変更した場合においても、変更後の内容を従業員に周知させなければならないものとされています。


就業規則の周知方法

  1. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること
  2. 書面を労働者に交付すること
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

(注意)

  • 上記1において、作業場とは、個々の事業場を指し、支店、店舗、工場等が複数存在する会社においては、それぞれ掲示または備え付ける必要があります。
  • 上記2において、書面とは、就業規則の写しでもよいこととされています。
  • 上記3は、就業規則の内容を電子データとしてパソコン等の機器上で常時確認できることを想定したものです


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手続きを欠いた就業規則の効力は?

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