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時間外労働時間とは

時間外労働時間とは、言うまでもなく、いわゆる残業時間のことを指します。

ただし、時間外労働の割増賃金(2割5分増し以上)の支払い義務が生じるのは、法定労働時間を超えて労働した場合であり、所定労働時間を超えて労働した場合ではありません。

例えば、1日の所定労働時間が7時間の会社において、従業員が1日に2時間の残業をした場合

2時間のうちの1時間は、残業時間ではありますが、法定労働時間を超えない範囲内の時間であるため、割増賃金の発生義務は生じません。(割増賃金の支払いの必要はありませんが、通常労働分の賃金の支払いは必要です。)

残りの1時間については、法定労働時間をを超えて労働した時間であるため、割増賃金の支払い義務が生じます。

「残業時間」と言っても、それが法定労働時間に対する時間外労働時間なのか、所定労働時間に対する時間外労働時間なのかを、区別して考える必要があります。(詳しくは、「労働時間の原則」をご参照ください。)

なお、休日労働についても同様のことが言えます。

労働時間に、法定労働時間と所定労働時間があるように、休日にも、法定休日と所定休日があります。(詳しくは、「休日の原則」をご参照ください。)

休日労働の割増賃金(3割5分増以上)の支払い義務が生じるのは、法定休日に労働した場合だけであり、所定休日に労働した場合には割増賃金の支払い義務は生じません。

ただし、所定休日に労働することにより、「週40時間」という法定労働時間を超えて労働することになる場合は、法定労働時間を超えて労働した場合の割増賃金(2割5分増以上)の支払い義務は生じることになります。

 

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ケース1 ~残業代は払わない約束になっている~

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