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始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤制度)

始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤制度)とは、1日の労働時間はそのままに、業種により勤務する時間帯(始業時刻・終業時刻)を変える制度です。

例えば、ある会社において、営業職は、「夕方以降の時間帯が忙しく、午前中はそれほど忙しくない」という場合・・・、営業職の労働時間を、事務職と全く同じように、「朝から夕方まで」とすると、営業職の夕方以降の労働時間に対して、残業代が発生してしまいます。

そのようなときは、業種により、始業・終業時刻を変えて、時差出勤させると効果的です。


( 具体例 )

<時差出勤制度の導入前>

事務職も、営業職も

・ 始業時刻 : 8時30分、終業時刻 : 17時30分( 休憩1時間 )・・・所定労働時間8時間

この場合、例えば、営業職が、19時30分まで労働した場合、2時間分の残業代が発生します

<時差出勤制度の導入後>

・ 事務職 : 8時30分~17時30分( 休憩1時間 )・・・所定労働時間8時間

営業職 : 10時30分~19時30分( 休憩1時間 )・・・所定労働時間8時間

というふうに、1日の所定労働時間は8時間のまま、業種により始業・終業時刻を変えると・・・、営業職の、17時30分から19時30分まで間の労働に対して残業代は発生しません


この制度は、必要な時間帯に、必要な人員を確保した上で、残業代も削減することができます。

 

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