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残業の事前申告制

残業の事前申告制とは、従業員が、時間外労働(残業)や休日出勤をする場合は、事前に上司に「時間外労働申告書」等の書類を提出することで申告させ、上司が残業を承認した場合にのみ、残業ができるようにすることです。

こうすることで、ダラダラ残業や、付き合い残業を抑制することができ、残業代の削減につながります。

この制度で注意すべき点は、残業を事前申告制とした場合でも、残業代を計算するときは、申告した残業時間ではなく、実際に働いた残業時間を基礎に計算しなければならないことです。

上司は、申告時間と実労働時間に大きなズレがある場合は、その原因を把握し、申告と実態が乖離しないように改善する必要があります。

また、残業を却下する場合は、ただ単に却下するだけではなく、実際に労働させないようにする必要があります。

この制度の下では、上司には、残業の可否を判断する能力、労働時間を管理・調整する能力が求められます。

なお、この制度は、上司が、常に、残業の有無及びその内容をチェックすることになるので、残業や長時間労働の実態を把握することになります。

従って、従業員の健康管理や過労等の防止、および、業務におけるムダの改善・効率化につながるというメリットもあります。

 

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