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定額残業代制度の要件

定額残業代制度が、法律違反ではなく、有効であると認められるためには、次の3つのポイントが備えられているかどうかが重要となります。

定額残業代制度のポイント

  1. 定額残業代部分が、それ以外の賃金と、明確に区分されていること
  2. 定額残業代部分には、何時間分の残業代が含まれているのかが、明確に定められていること
  3. 時間外労働(残業)時間が、上記2.で定めた時間を超えた場合は、別途割増賃金の支払うこと

このようなポイントが、就業規則等で明確に定められていないならばなりません。

例えば、定額残業代制度において、就業規則で、「1か月あたり20時間分の残業をしたものとして、定額残業代3万円を支給する。」と定めた場合(※まず、このように何時間分の残業代が含まれているのかを明確に定めることが必要です。)

従業員の1か月あたりの残業時間が20時間よりも少なかったとしても、会社は、その従業員に対して、定額残業代として定額の3万円を支給しなければならず定額残業手当を減額することはできません

一方、従業員の1か月あたりの残業時間が20時間を超えた場合は、会社は、その従業員に対して、定額残業代として定額の3万円を支給する他に、20時間を超えて労働した時間分について、別途割増賃金を支払わなければなりません

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