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1か月単位の変形労働時間制において、割増賃金が必要な時間外労働となる時間は、次のア~ウのいずれかの基準に該当する時間です。
ア)1日について
労使協定や就業規則等により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
イ)1週間について
労使協定や就業規則等により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、従業員数が10人未満の事業所においては44時間。)
ウ)変形期間について
変形期間における法定労働時間の総枠(上限)を超えて労働した時間(上記アまたはイで時間外労働となる時間を除く。)
具体例で考えてみます。
条件設定は以下のとおりです。
● → 所定労働時間 (●1つにつき2時間を表す。)
①~⑨ → 所定労働時間を超えて労働した時間 (○1つにつき2時間を表す。)
週所定労働時間 | 曜日 | 1日あたりの労働時間 | |||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
38時間 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ① |
火 | ● | ● | ● | ② | ③ | ||
水 | ● | ● | ● | ● | |||
木 | ● | ● | ● | ||||
金 | ● | ● | ● | ||||
土 | ● | ④ | ⑤ | ||||
日 | 休日 | ||||||
38時間 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |
火 | ● | ● | ● | ||||
水 | ● | ● | ● | ● | |||
木 | ● | ● | ● | ||||
金 | ● | ● | ● | ||||
土 | ● | ⑥ | ⑦ | ||||
日 | 休日 | ||||||
42時間 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |
火 | ● | ● | ● | ||||
水 | ● | ● | ● | ● | |||
木 | ● | ● | ● | ● | |||
金 | ● | ● | ● | ||||
土 | ● | ● | ⑧ | ||||
日 | 休日 | ||||||
38時間 | 月 | ● | ● | ● | |||
火 | ● | ● | ● | ⑨ | |||
水 | ● | ● | ● | ● | |||
木 | ● | ● | ● | ● | |||
金 | ● | ● | ● | ||||
土 | ● | ● | |||||
日 | 休日 |
上記のケースにおいて、①~⑨は、割増賃金が必要な時間外労働かどうかを、検討してみます。
① 割増賃金が必要な時間外労働である。
所定労働時間が8時間を超え、10時間と定められている日に、その時間を超えて労働した時間である。
② 割増賃金が必要な時間外労働ではない。
所定労働時間が8時間を超えない日に、8時間を超えない部分の労働時間である。
③ 割増賃金が必要な時間外労働である。
所定労働時間が8時間を超えない日に、8時間を超えて労働した時間である。
④、⑤ 割増賃金が必要な時間外労働である。
所定労働時間が8時間を超えない日に、8時間を超えない部分の労働時間であるため、1日単位でみると割増賃金が必要な時間外労働ではない。しかし、週の所定労働時間が38時間と定められている週において上記②の時間を加えると、週あたりの労働時間が40時間となるため、④と⑤は、1週間について40時間を超えて労働した時間となる。
⑥ 割増賃金が必要な時間外労働ではない。
②と同じ理由
⑦ 割増賃金が必要な時間外労働である。
⑤、⑥と同じ理由
⑧ 割増賃金が必要な時間外労働である。
1週間の所定労働時間を40時間を超える時間と定めた週において、その時間を超えて労働した時間である。
⑨ 割増賃金が必要な時間外労働である。
1日単位、1週間単位でみると時間外労働ではない。ただし、変形期間単位でみると、変形期間における法定労働時間(160時間)を超える労働時間である。
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