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1年単位の変形労働時間制とは

本来、法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて従業員を労働させた場合は、時間外労働として取り扱わなければならず、会社には残業代(割増賃金)の支払い義務が発生しますが・・・・・

1年単位の変形労働時間制とは、簡単に言えば、会社が定めた1か月を超え1年以内の一定期間(以下、「対象期間」と言います。)を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(※)以下になっていれば、40時間を超える週や8時間を超える日があっても、時間外労働として取り扱わなくてもよい(残業代(割増賃金)の支払い義務が発生しない。)という制度です。

1年単位の変形労働時間制は、季節的に忙しい時期が決まっているなど1年のうちに業務の繁閑がある場合週休2日制を実施できない場合において、有益な制度であり、この制度により労働時間の弾力的な運用を図ることが可能になります。

※ 商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、従業員数が10人未満の事業所であっても、1年単位の変形労働時間制の規定により従業員を労働させる場合には、1週間あたり労働時間44時間の特例は適用されません。

 

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1年単位の変形労働時間制の要件

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