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1か月単位の変形労働時間制において、変形期間における法定労働時間は、週あたり40時間(※)を超えない範囲内で定めなければなりません。
そのため、変形期間における法定労働時間には、自ずと上限となる時間(以下、「総枠」といいます。)が決まってしまいます。
総枠の時間は、次の式により計算されます。
変形期間における法定労働時間の総枠 計算式
変形期間における法定労働時間の総枠 = 40時間(※) × 変形期間の暦日数 ÷ 7
※ 商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、従業員数が10人未満の事業所においては44時間。
(変形期間における法定労働時間の総枠 早見表)
変形期間 | 法定労働時間が週40時間の場合 | 法定労働時間が週44時間の場合 |
1か月単位 (31日の月) | 177.1時間 | 194.8時間 |
1か月単位 (30日の月) | 171.4時間 | 188.5時間 |
4週間単位 | 160.0時間 | 176.0時間 |
1週間単位 | 40.0時間 | 44.0時間 |
1か月単位の変形労働時間制を採用するにあたり、会社は、この総枠の時間の範囲内で 、労働日数と労働時間を割り振り、設定することになります。
なお、シフト制を採用しているなど、労働日数や労働時間を特定することが困難な会社もあると思います。その場合は、就業規則などでは、変形制の基本的な考え方(シフトの勤務パターン等)を定めることとし、具体的な労働日数と労働時間については、シフト表などにより、事前に従業員に対して周知する方法も認められています。
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