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社長の言い分 → 「残業代は払わない」という約束になっている。
労働基準法には、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならないことが定められています。
法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約という図式があります。
※ 法令・・・労働基準法などの法律や政令など
※ 労働協約・・・会社と労働組合との間で結ばれる労働条件等の協定
※ 就業規則・・・会社が定めた社内規則
※ 労働契約・・・会社と従業員個人との間の労働条件の契約
この式は、法令、労働協約、就業規則、労働契約の効力関係を表したものです。
何が言いたいかといいますと、法令に違反する内容を、いくら就業規則や労働契約で定めても、法令の効力の方が上回り、法令の規定が適用されるということです。
つまり、いくら就業規則や労働契約で「残業代は支払いません。」という条件を定めても、労働基準法で「時間外労働には割増賃金を支払わなければならない。」と定められている以上、労働基準法の規定が適用されるのです。
法律に違反する就業規則や労働契約は、その部分に関して無効となります。
たとえ「残業代は払わない。」という約束をしたとしても、その部分の契約は無効となるので、これを理由に残業代を支払わないという言い分は認められません。
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