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従業員が労災により被った損害を補償する制度としては、2つの制度があります。
1つは、被災した従業員又はその遺族が行う民事上の損害賠償請求制度であり、もう1つは労働基準法及び労災保険法に基づく労災補償制度です。
ニュースでよく見聞きする「会社に損害賠償を命じた。」という話(詳しくは、「安全配慮義務違反をめぐる判例」をご参照ください。)は、上記2つの制度のうち、民事上の損害賠償請求のことを指します。
損害賠償請求には、会社側の故意・過失による不法行為責任を問うもの(時効3年)と、会社側の安全配慮義務違反(債務不履行)を問うもの(時効10年)がありますが、近年は後者が中心となっています。
損害賠償請求では、被災した従業員又はその遺族は、逸失利益(その従業員が被災せず順調に働いていたら得られたであろう利益)、葬儀代金、慰謝料などを全損害の賠償を求めることができます。
つまり、従業員が労災を被った場合で、会社に安全配慮義務違反があった場合には、会社に責任があるとみなされ、莫大な額の損害賠償を命じられる可能性があるということです。
従業員が、長時間労働(過重労働)を原因として疾病を発症し、労災認定された場合、会社は、安全配慮義務違反という損害賠償の対象となるリスクを負うことを意識しなければなりません。
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