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安全配慮義務違反をめぐる判例

判例1 東京地裁(平成23年3月) 

    【 結論 】

    平成18年に急性アルコール中毒で会社員の男性(当時25歳)が死亡したのは、過労で精神疾患を発症して酒を飲み過ぎたのが原因だとして、遺族が勤務先だったA社(東京都)に1億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は、業務と死亡との因果関係を認め、会社に約5900万円の損害賠償支払いを命じました。

    【 概要 】

    この社員は、平成15年4月にA社に入社。18年7月にシステム開発を担当する部署に異動したましたが、その約2か月後、業務終了後に京都に出向き、飲酒をしていたところ、急性アルコール中毒で死亡したものです。

    【 判断の理由 】

    この裁判では、「男性の精神障害は、配置転換1か月あたり100時間を超える時間外労働で増大した心理的負荷が原因である。」と認定。

    その上で「過度の飲酒は、うつ病など精神障害による病的心理の下で起こった。会社は負荷を軽減せず、安全配慮義務を怠った。」と判断しました。

    業務中の死亡ではないにもかかわらず、会社に対して損害賠償責任を認めた注目の判例です。



    判例2 大阪高裁(平成23年5月)

    【 結論 】

    大手居酒屋チェーンに勤務していた男性社員(当時24歳)の死をめぐり、死亡した社員の両親が、「月80時間の時間外労働をしなければ賃金が減る賃金制度が原因で、過労死したものである。」として、B社(大阪府)に計1億円の損害賠償を求めた控訴審判決で、大阪高裁は、B社の社長ら役員4人に計7863万円の賠償責任を命じた一審判決を支持し、会社側の控訴を棄却しました。

    【 概要 】

    この男性社員は平成19年4月にB社に入社。飲食店の店舗で調理などを担当していましたが、同年8月、自宅で就寝中に急性心不全のため死亡したものです。

    【 判断の理由 】 

    この男性社員の、死亡までの約4か月間の時間外労働は、月平均で100時間を超え厚生労働省が定めた労災認定基準を上回っていたことから、判決は、一審の京都地裁判決と同様に、「過労の実情を放置し、何ら改善策を取らなかった。」として男性社員の死を過労によるものと認定の上、企業トップの個人責任を再び認めました。

    長時間労働を放置していた会社の責任だけでなく、上司や経営陣の個人の責任を認めた注目の判例です。


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