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判例1 東京地裁(平成23年3月)
【 結論 】
平成18年に急性アルコール中毒で会社員の男性(当時25歳)が死亡したのは、過労で精神疾患を発症して酒を飲み過ぎたのが原因だとして、遺族が勤務先だったA社(東京都)に1億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は、業務と死亡との因果関係を認め、会社に約5900万円の損害賠償支払いを命じました。
【 概要 】
この社員は、平成15年4月にA社に入社。18年7月にシステム開発を担当する部署に異動したましたが、その約2か月後、業務終了後に京都に出向き、飲酒をしていたところ、急性アルコール中毒で死亡したものです。
【 判断の理由 】
この裁判では、「男性の精神障害は、配置転換や1か月あたり100時間を超える時間外労働で増大した心理的負荷が原因である。」と認定。
その上で「過度の飲酒は、うつ病など精神障害による病的心理の下で起こった。会社は負荷を軽減せず、安全配慮義務を怠った。」と判断しました。
業務中の死亡ではないにもかかわらず、会社に対して損害賠償責任を認めた注目の判例です。
判例2 大阪高裁(平成23年5月)
【 結論 】
大手居酒屋チェーンに勤務していた男性社員(当時24歳)の死をめぐり、死亡した社員の両親が、「月80時間の時間外労働をしなければ賃金が減る賃金制度が原因で、過労死したものである。」として、B社(大阪府)に計1億円の損害賠償を求めた控訴審判決で、大阪高裁は、B社の社長ら役員4人に計7863万円の賠償責任を命じた一審判決を支持し、会社側の控訴を棄却しました。
【 概要 】
この男性社員は平成19年4月にB社に入社。飲食店の店舗で調理などを担当していましたが、同年8月、自宅で就寝中に急性心不全のため死亡したものです。
【 判断の理由 】
この男性社員の、死亡までの約4か月間の時間外労働は、月平均で100時間を超え、厚生労働省が定めた労災認定基準を上回っていたことから、判決は、一審の京都地裁判決と同様に、「過労の実情を放置し、何ら改善策を取らなかった。」として男性社員の死を過労によるものと認定の上、企業トップの個人責任を再び認めました。
長時間労働を放置していた会社の責任だけでなく、上司や経営陣の個人の責任を認めた注目の判例です。
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損害賠償と労災保険との関係
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