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会社には、従業員が安全・健康に働くことができるように配慮する義務があります。この義務を安全配慮義務といいます。また、会社が、その義務を果たさない(怠る)ことを安全配慮義務違反といいます。
通常、従業員の働く場所を指定したり、仕事上使用する設備や器具を用意するのは、従業員側ではなく、会社側です。そのため、職場における従業員の安全と健康を守るのは、従業員の自己責任ではなく、会社側がその義務を負うことになります。
会社が、従業員に対して、危険な環境での労働、劣悪な環境での労働、慢性的な長時間労働(過重労働)などの労働条件を課すことを抑制するために、このような義務を課しているのです。
安全配慮義務は、従来、法律上明文の定めが無く、裁判所が下した判例の下に認められてきたものでしたが、平成20年3月から施行された労働契約法により、初めて、従業員の安全への配慮が法律上に明記されました。
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
なお、厚生労働省の通達により、上記の条文の「生命、身体等の安全」には、心の健康(精神的な健康)も含まれることとされています。
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