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労働時間Q&A

こんな場合は労働時間に該当しますか?

労働時間に該当するか否かの具体例をいくつか解説します。

Q 始業前の準備のための時間、終業後の後始末のための時間は、労働時間になりますか?

A 会社の指示があれば労働時間になります。 会社からの明確な指示で行われている場合または暗黙の指示(黙認)で行われている場合は、準備や後始末のための時間も労働時間となります。

始業前、終業後の制服(作業着)に着替えるための時間は、労働時間になりますか?

A 制服(作業着)の着用が義務付けられていれば労働時間になります。 一定の制服(作業着)の着用を会社が義務付けている場合は、労働時間となります。

始業前に、従業員全員で清掃をしていますが、その清掃の時間は、労働時間になりますか?

A 会社からの強制・指示があれば労働時間になります。

会社からの強制・指示により清掃している場合は、労働時間になります。ただし、従業員が、自発的に清掃している場合は、労働時間にはなりません。

質問のように、「従業員全員で」という場合は、会社から何らかの指示があったと考えるのが通常なので、労働時間となります。

昼食休憩時間中に、来客当番をさせた場合は、労働時間になりますか?

A 休憩時間中でも仕事をさせれば労働時間になります。

休憩時間中であっても、来客当番という仕事をさせていれば、それは休憩時間とは言えず、労働時間になります。

たとえ、来客がなく、待機していただけの時間でも、拘束時間ですから労働時間になります。

休日に、教育研修に参加した場合、労働時間になりますか?

A 会社からの強制・指示があれば労働時間になります。

会社からの強制・指示により参加した場合は、労働時間になります。ただし、従業員が、自発的に参加した場合は、労働時間にはなりません。

しかし、「強制ではない」と言いながらも、暗黙の指示があったり、参加しない場合にペナルティがある等、実質的に強制と解される場合は、労働時間となります。

上司からの指示も無いのに、ダラダラと会社に残っている時間は、労働時間になりますか?

A 会社がダラダラ残業を黙認・放置していれば労働時間になります。

会社がダラダラ残業を黙認し、放置している場合は、従業員が勝手にダラダラと残業することを認めたことになり、その時間は労働時間になります。

詳しくは、「残業代未払い理由NG集 ケース3 ~会社は指示していない~」をご参照ください。

以上の例からも分かるとおり、労働時間に該当するか否かの判断は、以下の3つのキーワードがポイントになります。


労働時間に該当するか否かの判断のポイント

  1. 強制・指示
  2. 実態で判断
  3. 業務の一部

当然のことながら、労働時間に該当する時間に対しては、賃金の支払い義務が発生します

 

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労働時間を適正に把握・管理する方法

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