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残業代計算における割増率は、以下のように決められています。
時間帯 | 割増率 |
時間外労働(原則) | 2割5分以上 |
時間外労働(月60時間を超えた部分) | 5割以上 |
休日労働 | 3割5分以上 |
深夜労働 | 2割5分以上 |
深夜労働の割増率は、深夜の時間帯(午後10時から翌日午前5時までの間)に労働した場合に支払い義務が生じるものですが、この割増率だけは、他の割増率に加算されます。
したがって、労働時間が深夜の時間帯に及んだときは、結果的に以下のような割増率になります。
時間帯 | 割増率 |
時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 | 5割以上 |
時間外労働(月60時間を超えた部分)が 深夜の時間帯に及んだ場合 | 7割5分以上 |
休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 | 6割以上 |
なお、平成22年4月から、時間外労働に関する割増率の規定が、以下のとおり変更になりました。
割増率の引き上げについて
○ 改正前(平成22年3月31日まで)
・ 一律 2割5分以上
○ 改正後(平成22年4月1日から)
・ 月60時間までの部分 2割5分以上
・ 月60時間を超える部分 5割以上
この法改正の目的は、割増率をアップすることにより、会社側の経済的負担を重くすることで、長時間労働を抑制することにあります。
なお、中小企業においては、当分の間、この法改正が適用が猶予されることになります。
※ 中小企業の定義については、以下をご覧ください。
中小企業の定義
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
資本金1億円以下 または 従業員100人以下
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
資本金3億円以下 または 従業員300人以下
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