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月平均所定労働時間とは

所定労働時間とは、会社が定める労働時間のことです。
(詳しくは、「労働時間の原則」をご参照ください。)


月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を12(1年の月数)で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。

1年の中には、31日まである月もあれば、30日や28日までしかない月もあります。各月の残業代の計算方法にバラツキが生じないようにするため、わざわざ「月平均」という考え方をするのです。

月平均所定労働時間は、以下の計算式によって算出します。

なお、以下の計算式の「(365日−1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間」で算出した時間のことを、年間所定労働時間と呼びます。

この年間所定労働時間を12で割ったものが、月平均所定労働時間になります。

月平均所定労働時間の計算式

月平均所定労働時間(365日(※)−1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間数÷12か月

※閏年は、366日として計算

例1

例えば、「1日の所定労働時間が8時間、年間260日勤務(休日105日)」の会社の場合、

(365日−105日)×8時間=2,080時間・・・・・年間所定労働時間

2,080時間÷12か月=約173時間・・・・・月平均所定労働時間となります。

つまり、この例のような会社では、残業代計算の際の月平均所定労働時間は、173時間となります。
(約173時間は、実務上は173時間ちょうどとして計算します。)

例2

これが、例えば、「1日の所定労働時間が7時間、年間245日勤務(休日120日)」の会社の場合では、

(365日−120日)×7時間=1,715時間・・・・・年間所定労働時間

1,715時間÷12か月=約142時間・・・・・月平均所定労働時間となります。

ここで、「残業代の計算方法」で説明した計算式を思い出してほしいのですが、月平均所定労働時間は、この計算式の中で分母となる(割り算する)項目であることが分かります。

つまり、基準内賃金、割増率、時間外労働時間が同じである場合、月平均所定労働時間が多い会社ほど、残業代(残業1時間あたりの単価)は少なくなり、月平均所定労働時間が少ない会社ほど、残業代は多くなる仕組みとなっています。

一般論ですが、中小企業では、1日の労働時間が長く、年間休日も少ない、どちらかと言うと、「例1タイプ」の会社が多く、大企業では、その逆に「例2タイプ」の会社が多いと思われます。

市販のモデル就業規則などは、大企業向けに作られたものが主です。

中小企業が、市販のモデル就業規則をそのまま使用してしまうと、月平均所定労働時間が実態よりも少なく規定された就業規則をそのまま使ってしまうことになり、必要以上に多くの残業代を支払ってしまうリスクがあります。

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