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基準内賃金・基準外賃金とは

残業代の計算方法」で確認した、計算式を構成する項目を、ひとつひとつを見ていくことにします。

賃金(給与)は、大きく分けて、基準内賃金基準外賃金に分けることができます。

基準内賃金とは、残業代計算の基礎となる賃金、基準外賃金とは、残業代計算の基礎には含めない賃金のことです。

つまり、残業代は、賃金の総額を基礎として計算されるのではなく、賃金のうちの基準内賃金だけを基礎として計算されるのです。

労働基準法によれば、「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令に定める賃金は算入しない。」と規定されています。ここに規定されている家族手当、通勤手当などは、労働に対して支給されるものというよりは、従業員の個人的事情により支給される賃金なので、残業代の計算の基礎に含めない取り扱いになっています。

なお、厚生労働省令に定められている基準外賃金とは、以下の7種類の賃金です。

基準外賃金(残業代計算の対象から除外される賃金)

  1. 通勤手当
  2. 家族手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われる賃金
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

ただし扶養家族の人数に関係なく一律に支給される家族手当、通勤距離に関係なく一律に支給される通勤手当などは、名称が家族手当や通勤手当であっても、従業員の個人的事情により支給される賃金とはみなされないため、基準外賃金には該当しません。基準外賃金に該当するか否かは、その名称ではなく、実態で判断されます。

基準内賃金とは、賃金総額から基準外賃金を除いた、残りの部分となります。

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