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「残業代の計算方法」で確認した、計算式を構成する項目を、ひとつひとつを見ていくことにします。
賃金(給与)は、大きく分けて、基準内賃金と基準外賃金に分けることができます。
基準内賃金とは、残業代計算の基礎となる賃金、基準外賃金とは、残業代計算の基礎には含めない賃金のことです。
つまり、残業代は、賃金の総額を基礎として計算されるのではなく、賃金のうちの基準内賃金だけを基礎として計算されるのです。
労働基準法によれば、「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令に定める賃金は算入しない。」と規定されています。ここに規定されている家族手当、通勤手当などは、労働に対して支給されるものというよりは、従業員の個人的事情により支給される賃金なので、残業代の計算の基礎に含めない取り扱いになっています。
なお、厚生労働省令に定められている基準外賃金とは、以下の7種類の賃金です。
ただし、扶養家族の人数に関係なく一律に支給される家族手当、通勤距離に関係なく一律に支給される通勤手当などは、名称が家族手当や通勤手当であっても、従業員の個人的事情により支給される賃金とはみなされないため、基準外賃金には該当しません。基準外賃金に該当するか否かは、その名称ではなく、実態で判断されます。
基準内賃金とは、賃金総額から基準外賃金を除いた、残りの部分となります。
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