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残業代を計算した結果、端数が生じることがよくありますが、残業代の端数処理方法については、国から明確なルールが示されています。
そのルールによれば、次のような端数処理をすることは認められており、残業時間や賃金を切り捨てても法律違反とはなりません。
時間計算について
1か月の残業時間(時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の労働時間)の合計に、1時間未満の端数がある場合
例)例えば、1か月の残業時間の合計が、15時間25分だった場合
25分という端数は30分未満なので、これを切り捨てて、残業時間を15時間として計算しても違反ではありません。
※注意
端数処理が認められているのは、「1か月の残業時間」であり、「1日の残業時間」ではありません。1日の残業時間で、30分未満を切り捨てることは違反となります。
賃金について
1時間あたりの賃金額及び残業代に、1円未満の端数が生じた場合
1か月の残業代(時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の残業代)の総額に、1円未満の端数が生じた場合
例)例えば、1か月の残業代を計算したところ、その合計が12,345円40銭となった場合
40銭という端数は50銭未満なので、これを切り捨てて、残業代を12,345円としても違反ではありません。
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