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残業代計算における端数処理

残業代を計算した結果、端数が生じることがよくありますが、残業代の端数処理方法については、国から明確なルールが示されています。

そのルールによれば、次のような端数処理をすることは認められており、残業時間や賃金を切り捨てても法律違反とはなりません


時間計算について

1か月の残業時間(時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の労働時間)の合計に、1時間未満の端数がある場合

  • 30分未満の残業時間を切り捨てる
  • 30分以上の残業時間を1時間に切り上げる


例)例えば、1か月の残業時間の合計が、15時間25分だった場合

25分という端数は30分未満なので、これを切り捨てて、残業時間を15時間として計算しても違反ではありません。 

注意

端数処理が認められているのは、「1か月の残業時間」であり、「1日の残業時間」ではありません。1日の残業時間で、30分未満を切り捨てることは違反となります。


賃金について

1時間あたりの賃金額及び残業代に、1円未満の端数が生じた場合

  • 50銭未満を切り捨てる
  • 50銭以上を1円に切り上げる

1か月の残業代(時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の残業代)の総額に、1円未満の端数が生じた場合

  • 50銭未満を切り捨てる
  • 50銭以上を1円に切り上げる


例)例えば、1か月の残業代を計算したところ、その合計が12,345円40銭となった場合

40銭という端数は50銭未満なので、これを切り捨てて、残業代を12,345円としても違反ではありません。

 

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