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「労働基準法が定める管理監督者とは」で説明したとおり、管理監督者に該当するか否かのポイントは、①職務内容・権限。責任等、②労働態様・労働時間管理の現況、③待遇であるとされています。
結局、日本マクドナルド事件では、マクドナルドの店長は、労働基準法が定める管理監督者とは認められなかったわけですが、なぜ認められなかったのか?
その判断理由を上記の3つのポイントから解説します。
職務内容・権限・責任等
店舗従業員・部下の採用・人事考課等の権限を有しているだけでは足りず、会社の経営に関する決定に参画することが必要。
日本マクドナルド事件を例にとると、マクドナルドの店長は、たしかに各店舗の人員について採用や勤務シフトの決定など店舗経営において重要な職務を負っています。
しかし、店長は、日本マクドナルドの経営者と一体的な立場で企業全体の経営には関与していないため、管理監督者には該当しないと判断されました。
勤務態様・労働時間管理の現況
形式ではなく、実質で判断される。
日本マクドナルド事件を例にとると、マクドナルドの店長には、たしかに自分の労働時間を自由に決定できる裁量性がありました。
しかし、実際は、月100時間を超える残業があるなど長時間労働を強いられていたことが重視され、実質的に労働時間を自由に決定できない状況であったと判断されたことから、店長の管理監督者性が否定されました。
待遇
金額そのものではなく、一般労働者との比較で判断される。
日本マクドナルド事件を例にとると、マクドナルドの店長の平均年収は700万円余、ファースト・アシスタントマネージャーの平均年収は590万円余であったことから、店長は、たしかに、その地位に相応しい優遇を受けていたように見えます。
しかし、店長の中でもC評価の店長の年収は579万円と、ファースト・アシスタントマネージャーの平均年収を下回り、B評価の店長の年収は635万円と、ファースト・アシスタントマネージャーの平均年収を上回るものの、その差はわずか44万円しかなく、店長の労働時間の長さを考えると、十分な優遇とは言えないと判断されています。
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