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労働基準法が定める管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な関係にある者」をいいます。それは、部長、店長、工場長などの名称ではなく、実態で判断されます。
厚生労働省の通達(S63.3.14)で示された、管理監督者に該当するポイントをまとめると、主に以下の3点となります。
管理監督者に該当するための3つのポイント
1.職務内容、権限、責任
労務管理について、経営者と一体的な立場にあること
2.勤務態様、労働時間管理の現況
労働時間、休憩、休日等に関して厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について裁量性が認められていること
3.待遇
賃金などの面で、一般労働者と比較して、その立場に相応しい優遇を受けていること
このように、労働基準法が定める管理監督者の要件を満たすことは厳しいので、部長、店長、工場長など、単に会社組織における管理職であるだけでは、労働基準法が定める管理監督者の要件を満たさないことが多々あります。
現実的には、従業員数が数十人規模の企業ですと、ほとんどの場合、社長及びその親族しか管理監督者に該当しないのではないかと思われます。
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