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名ばかり管理職問題という名称が一般的に浸透したのは、平成20年、マクドナルドの店長について、労働基準法で規定する「管理監督者」には該当せず、未払い残業代の請求を認めた判決( 東京地裁、H20.1.28 )( いわゆる「日本マクドナルド事件」。)により、各種メディアが「名ばかり管理職」という言葉を使い、報道したことによると思われます。
労働基準法では、管理監督者は、労働時間に関する規定の適用対象外とされています。
そのため、管理監督者には、残業をした場合に割増賃金の支払いを義務付けている規定も適用されないため、会社は管理監督者に対して残業代を支払う必要はありません。
しかし、厄介なことは、「会社組織における管理職」が、「労働基準法が定める管理監督者」と、必ずしもイコールではないことです。
このことが名ばかり管理職問題の原因となっています。(詳しくは、「労働基準法が定める管理監督者とは」をご参照ください。)
名ばかり管理職問題とは、会社が、労働基準法が管理監督者を労働時間に関する規定の適用対象外としていることを悪意に利用して、本来、労働基準法で定める管理監督者には該当しない管理職を、該当する管理職とみなして、残業代の支払いを免れようとする問題のことです。
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労働基準法が定める管理監督者とは
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