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社長の言い分 → 「管理職には残業代を払わなくていいはずだ。」
労働基準法では、「管理監督者には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない。」旨が規定されています。
しかし、ここで注意してもらいたいことは、「会社組織における管理職」と、「労働基準法が定める管理監督者」は、必ずしもイコールではないということです。
つまり、あなたの会社で「管理職」の立場にある社員であっても、労働基準法の「管理監督者」には該当しないケースもあるということです。しかも、中小企業では、該当しないケースの方がむしろ多いのです。
「管理職」でも、労働基準法が定める「管理監督者」に該当しない場合は、残業代の支払義務が生じるため、「管理職だから」という言い分は認められないことになります。
詳しくは、「名ばかり管理職問題とは」をご参照ください。
次はこちら
名ばかり管理職問題とは
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