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「労働者名簿や賃金台帳に必要事項が記載されていない。」
労働基準法では、「労働者名簿や賃金台帳などを、各事業場ごとに調製(作成)しなければならない。」と規定されています。
労働者名簿や賃金台帳などの法定帳簿を、作成していない場合、必要事項が記載されていない場合、あるいは保存期間内にもかかわらず保存していない場合などは、是正勧告が行われることになります。
労働者名簿、賃金台帳の記載事項は次のとおりです。
労働者名簿の記載事項
賃金台帳の記載事項
保存期間は、労働者名簿は、労働者の死亡、退職または解雇の日から3年間、賃金台帳は、最後に記入した日から3年間保存しなければなりません。
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健康診断に関する是正勧告
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新潟県新潟市を拠点に活動する社労士、久志田社会保険労務士事務所のホームページへようこそ。労働基準監督署による是正勧告への対応なら経験豊富な当事務所へお任せください。未払い残業代や不当解雇の訴え、精神疾病などの労働災害や過失・不正行為による損害の発生などの労務トラブル対策として、貴社の実情に合った就業規則の作成、変更をお手伝いし、労基署による調査の予防をサポートいたします。
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