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健康診断に関する是正勧告

「従業員に対して健康診断を実施していない。」 または、健康診断の事後措置を行っていない。」

健康診断には、雇入れ時の健康診断定期健康診断などがありますが、これらを実施していない場合にも、是正勧告が行われます。

雇入れ時の健康診断とは、従業員を採用した場合は速やか行わなければならず、採用した従業員から、3か月以内に実施した健康診断の結果の提出があれば、それで代用もできます。

定期健康診断は、常時使用する従業員に対し、1年以内に1回行うことが義務付けられています。

また、健康診断は、実施すること自体が目的ではありません。

会社として、従業員の健康を管理し、健康診断の結果、異常の所見があると診断された従業員に対して、適切な事後措置を取ることが目的であり、健康診断を実施することはそのための手段にすぎません。

したがって、ただ健康診断を実施しただけでは、会社として取るべき措置は不十分と言えます。

実際、労働安全衛生法では、「健康診断結果において、異常の所見があると診断された労働者の健康を確保するために必要な措置について、当該健康診断が行われた日から3か月以内に医師から意見を聴取しなければならない (なお、聴取した医師の意見は健康診断個人票に記載すること。)」旨が定められています。

健康診断の結果、異常の所見があると診断された従業員がいるにもかかわらず、会社が、医師から意見を聴取するなどの措置、いわゆる健康診断の事後措置を怠っている場合は、健康診断を実施していたとしても、労働基準監督署から是正勧告が行われることになります。


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