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「常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成・届出していない。」
労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出しなければならない。」と規定されています。また、就業規則の内容を変更した場合も、その都度届出が必要になります。
したがって、常時10人以上の従業員がいる会社が、就業規則の作成・届出を行っていない場合や、就業規則を変更したにもかかわらず、その届出を行っていない場合は法律違反となります。(詳しくは、「就業規則を作成・届出すべき会社とは」をご参照ください。)
就業規則については、次の点にも注意が必要です。これらの事項が守られていない場合も、是正勧告による指導の対象となります。
○ 会社単位ではなく、事業場単位で届出が必要です。
つまり、本社の他に、支店、工場、店舗などがある場合には、それぞれ就業規則を届出する必要があります。また、「常時10人以上の労働者」も、事業場ごとの労働者数で判断します。(※本社で一括して届出する方法もあります。)
○ 絶対に記載しなければならない事項が決められている
就業規則には、絶対に記載しなければならない事項や、定めをする場合には必ず記載しなければならない事項があります。たとえ、就業規則を作成・届出したとしても、これらの事項の記載が無い場合は、是正勧告により指導されることになります。
○ 従業員代表の意見を聴く
労働基準法では、「就業規則を作成・変更する場合は、従業員代表(労働組合又は従業員の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。」と規定されており、労働基準監督署へ就業規則を届け出るときは、従業員代表の意見を記載した書面を添付しなければなりません。
○ 就業規則は従業員に周知が必要です。
就業規則は届出をするだけでは不十分です。それを従業員に周知する必要があります。周知方法としては、常時従業員が閲覧できる場所に備え付ける、従業員へ書面で交付するなどの方法があります。
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