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労働時間に関する是正勧告

「36協定の届出なく、法定労働時間を超えて従業員を労働させている。」

労働基準法では、労働時間は、法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて労働させてはならないことが規定されています。

法定労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、労働基準法第36条に規定する「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」を労使で書面で締結して、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。

36協定を届出しないまま、法定労働時間を超えて労働させることは法律違反です。たとえ、残業代をきちんと払っていたとしても、36協定を届出していなければ、違反となります。(詳しくは、「36協定の効力」をご参照ください。)


36協定については、次の点にも注意が必要です。これらの事項が守られていない場合も、是正勧告による指導の対象となります。


○ 会社単位ではなく、事業場単位で届出が必要です。

つまり、本社の他に、支店工場店舗などがある場合には、それぞれ36協定を届出する必要があります


○ 36協定は従業員に周知が必要です。

36協定は届出をするだけでは不十分です。それを従業員に周知する必要があります。周知方法としては、常時従業員が閲覧できる場所に備え付ける従業員へ書面で交付するなどの方法があります。


○ 36協定には有効期間があります。

36協定の有効期間は最長でも1年間と決められています。1度届出すれば終わりではなく、毎年、労使で書面で協定を結び、所轄の労働基準監督署へ届出しなければなりません。

 

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就業規則に関する是正勧告

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