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労働基準監督署による立ち入り調査が行われた結果、法令違反ではないが、改善の必要があると判断された場合などに交付されるものが「指導票」です。
指導票に記載された事項についても、是正勧告書に記載された違反事項と同様に、法的強制力はありませんが、現実としては、改善すべき事項を改善し、労働基準監督署へ報告することが求められます。
指 導 票 (例) 平成●年●月●日 ○○○○株式会社 ○○○○労働基準監督署 労働基準監督官 ○○○○ 印
あなたの事業場の下記事項については改善措置をとられるようお願いします。 なお、改善の状況については平成○年○月○日までに報告して下さい。 | |
1 貴事業場においては、労働時間の実績(給与明細書に記載された残業代と残業単価から割り出した時間外労働時間数)とタイムカードに打刻された時刻との間に相違があり、時間外労働時間が正確に把握されていないものと認められる。このため、このような状況を改善するための具体的な対策を講じた上で、その対策の実施状況及び労働時間管理の改善状況を、平成○年△月までの間、毎月1回、定期的に報告すること。 報告にあたっては、次の資料を持参し、提示すること。 ① タイムカード ② 賃金台帳(給与明細書)
2 時間外労働時間の管理に関して、職種により一律0.5~1時間をカットしている実態が認められる。このような運用は時間外手当の未払い及び過重労働防止対策の実施に当たっての障害となるので、今後改善措置を講じること。
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受領年月日 受領者職氏名 | 平成●年●月●日 代表取締役 ○○ ○○ 印 |
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未払い残業代に関する是正勧告
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